鹿児島県曽於市の解体に関する補助金・助成金

鹿児島県曽於市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

危険廃屋解体撤去補助金

補助金の概要

市内の在住者(委任を受けた場合も含む)が所有する危険廃屋の取り壊し・撤去・処分にかかる工事を市内の解体作業者等に発注する場合に、その経費の一部を補助します。

補助金の条件

・所有者が居住していないまたは使用していない家屋が対象
・工事経費が30万円以上の工事で、市内の解体業者等が行う工事が対象
・申込後に解体工事等に着手又は申請手続き中に着手するものが対象

補助金の対象となる工事

・現に所有者が使用しなくなったり、使用することが不可能となったりした建物
・住宅の他店舗、事務所、物置、工場、事業用倉庫などのほか工作物の撤去工事
・住宅に付随する倉庫、自家用車庫等は申請建物を1つとして取り扱う
・所有者から依頼を受けた家屋等も対象

補助金の対象とならない工事

・家屋に付属する地下埋設物(浄化槽)撤去工事
・公共工事による建替えや移転その他の補償となっている建物
・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等に指定されている建物

補助金の金額

・対象工事費30%(千円未満切り捨て)で最高30万円を補助する
・補助金の申請は、1回限りとする

お問い合わせ

曽於市役所 建設課

電話0986-76-8811
ファックス0986-76-1122

補助金を申請する

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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