鹿児島県曽於市の解体に関する補助金・助成金

鹿児島県曽於市の解体工事で利用できる解体費用補助金

鹿児島県曽於市ので解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険廃屋解体撤去補助金」と「空き家再生等推進事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険廃屋解体撤去補助金

補助金の概要

市民の安心安全と住環境および良好な景観を促進し、併せて市内産業の活性化を図る為、市内に存する危険廃屋の所有者(委任を受けた場合も含む)が危険廃屋の取り壊し・撤去・処分にかかる工事を市内の解体作業者等に発注する場合に、その経費の一部を補助します。
(注)家屋等の解体除去した場合に、税務課にて、家屋取り壊し申告が必要となります。なお、家屋等除去することによって、固定資産税が増額となる場合がございますので、ご確認ください。

補助金の対象

補助の条件・所有者が居住していないまたは使用していない家屋が対象
・工事経費が30万円以上の工事で、市内の解体業者等が行う工事が対象です。
※申込時点で解体工事等に着手又は申請手続き中に着手したものは対象外となります。
対象工事・現に所有者が使用しなくなったり、使用することが不可能となったりした建物
・住宅の他、店舗、事務所、物置、工場、工業用倉庫、サイロおよび広告塔等の撤去工事
・住宅に付随する倉庫、自家用車庫等は申請建物を1つとして取り扱う
・所有者から依頼を受けた家屋等も対象となります。

補助金の金額

対象工事費の30%(千円未満切り捨て)を補助します。
※補助上限額 
工事費用         上限額
100万円超200万円以下   35万円
200万円超         40万円

お問い合わせ

曽於市役所 まちづくり推進課

電話0986-76-8874
ファックス0986-76-1122

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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