鹿児島県十島村の解体に関する補助金・助成金
鹿児島県十島村の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
危険廃屋解体撤去工事補助金
補助金の概要
本村の個性的で魅力あふれる良好な景観を守り、創るため、地域の景観を著しく阻害している廃屋並びに村民の安心安全の確保を図るため、不適正な状態にある危険廃屋の解体及び撤去に係る経費の一部を予算の範囲内において、十島村危険廃屋解体撤去工事補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
補助金の対象
補助対象者 | 村税等を滞納していない者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 村内に危険廃屋を所有する者、又は納税管理人及び相続人 (2) 前号に掲げる者から危険廃屋の解体撤去の委任を受けた者 (3) 前2号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者 |
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補助対象工事及び対象経費 | 倒壊のおそれ等がある緊急度の高いものを優先することとし、第2条第2号の解体撤去者に工事を依頼する工事であって、補助対象工事に要する経費が20万円以上あるものとする。ただし、次の各号に掲げる経費は対象としない。 (1) 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっている建物の撤去費用 (2) 危険廃屋に附属する地下埋設物等の撤去費用 (3) 家財道具、機械、車両及び立木等の移転又は処分費用 |
補助金の金額
補助対象工事に要する経費の三分の二以内とし、100万円を上限とする。
ただし、1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
お問い合わせ先
十島村役場
電話:099-222-2101(代表)
FAX:099-223-6720