鹿児島県姶良郡湧水町の解体に関する補助金・助成金
湧水町危険空き家解体撤去工事補助金
補助金の名称
湧水町危険空き家解体撤去工事補助金
補助金の概要
町内の景観及び住環境の向上並びに空き家空き地の有効活用を図るため,危険空き家の解体及び撤去に係る経費の一部を予算の範囲内において,湧水町危険空き家解体撤去工事補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
補助金の対象
対象危険空き家 | 補助対象となる危険空き家とは,別表第1に基づき判定した住宅の不良度に係る評点が100点以上で,かつ,次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 町内に存在すること (2) 公共事業等の補償となっていないこと (3) 登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないこと (4) 火災その他災害を原因として危険空き家となっていないこと (5) 第8条に規定する補助金の交付決定時点において,補助対象建築物の解体撤去工事(以下「解体撤去工事」という。)に着手していないこと (6) 補助金の申請年度内で町が指定する日までに物件の解体撤去工事及び実績報告が完了すること |
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対象者 | (1) 町内に危険空き家を所有する者 (2) 前号に掲げる者から危険空き家の解体撤去の委任を受けた者 (3) 前2号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者 |
対象工事及び対象経費 | 1. 補助金の対象となる解体撤去工事(以下「補助対象工事」という。)は,第2条第2号の解体撤去業者に依頼する工事であって,補助対象工事に要する経費が30万円以上であるものとする。 2. 解体撤去工事に要する費用は,総工事費から建物の解体撤去に要しない経費(家財道具,機械,電化製品,車両等の移転又は処分費等)を除いた額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税を含む。)とする。 |
補助金の金額
補助対象工事に要する経費の2分の1以内とし,50万円を上限
ただし,1,000円未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てるものとする。
お問合せ先
商工観光PR課
電話番号 | 0995-74-3111 |
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FAX番号 | 0995-74-4249 |