神奈川県茅ヶ崎市の解体に関する補助金・助成金

神奈川県茅ヶ崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金

神奈川県茅ヶ崎市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅除却事業補助金」と「危険ブロック塀等の撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅除却事業補助金

補助金の概要

住宅の耐震化を進める新たな取り組みとして、令和5年度より、市から補助金の交付を受けて実施した耐震診断による上部構造評点が1.0未満である木造住宅の除却工事を行う場合に工事費の一部を補助します。

補助金の対象

以下の全てに該当するものに限ります。

・市内に存するもの
・自己の所有するもの
・建築物(これに附属する門及び塀を除く)であるもの
・一戸建て住宅又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る)であるもの
・昭和56年5月31日以前に建築され、又は建築の工事に着手されたもの
・在来軸組構法又は枠組壁構法で建築されたものであること
・地階を除く階数が2以下であるもの
・市から補助金の交付を受けて実施した耐震診断による上部構造評点が1.0未満であるもの
・市から補助金の交付を受けて耐震補強をし、又は耐震シェルター等の設置をしていないもの

補助金の金額

補助金額 (1)~(3)のうち最も低い額
(1)木造住宅の延べ面積(平方メートル)×20,000円の2分の1
(2)木造住宅の全ての除却工事見積額の2分の1
(3)上限36万円
※茅ヶ崎市耐震改修促進計画に記載された耐震診断義務及び努力路線に接する場合は、上限45万円

お問い合わせ

都市部 建築指導課 建築安全担当

電話番号0467-81-7185
ファックス0467-57-8377
メールフォームhttps://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/cgi-bin/contacts/t0800500

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危険ブロック塀等の撤去費補助金

補助金の概要

避難や緊急車両通行のために、道路の更なる安全性向上と危険なブロック塀の撤去を促進するため、耐震改修促進計画に基づく施策の一環としての、危険ブロック塀等の解消に向けた補助制度です。

補助金の対象

補助対象者ブロック塀等を所有し、市税を滞納していない方
補助金利用の条件・建築基準法第42条に定義された道路に接するブロック塀等
・道路等からその上端までの高さが0.8mを超えるものを、0.8m以下まで撤去するもの
・建築基準法第43条の許可・認定を受けた道路に接するブロック塀等

補助金の金額

補助金額 (1)~(3)のうち最も低い額
(1)撤去工事の見積額
(2)撤去する塀等の部分の見付面積×6,000円/平方メートル
(3)上限20万円

お問い合わせ

都市部 建築指導課 建築安全担当

電話番号0467-81-7185
ファックス0467-57-8377
メールフォームhttps://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/cgi-bin/contacts/t0800500

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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