神奈川県川崎市の解体に関する補助金・助成金

神奈川県川崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金

神奈川県川崎市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「住宅等不燃化推進事業補助金」と「ブロック塀等撤去促進助成金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

住宅等不燃化推進事業補助金

補助金の概要

不燃化重点対策地区において、老朽建築物の解体工事、建築物の耐火性能強化工事に対する費用の一部を補助することで、密集市街地の改善を目指します。

補助金の対象

対象区域不燃化重点対策地区
① 川崎区小田周辺地区(91ha):1~6丁目、浅田1~3丁目
② 幸区幸町周辺地区(37ha):幸町1~4丁目、中幸町1~4丁目、南幸町1丁目、神朋町1丁目
対象条件①申請者の他に当該建築物について所有権を有する者(以下「関係権利者」という。)がいる場合は、関係権利者の全員の同意が得られていること
②区分所有建築物の場合は、区分所有者によって合意された代表者の同意が得られていること
③建築物の所有者、構造、延べ面積、竣工時期が確認できること
④工事は解体事業者等に請け負わせるものであること
⑤現に道路に面して倒壊防止対策が講じられていないコンクリートブロック塀が存在する場合は、高さ60cmを超える部分の除却などの倒壊防止対策に努めること
対象建物次のいずれかに該当する場合
ア 工事着手前に第8条の補助対象の確認を受けていないもの
イ 延べ面積10㎡以下の建築物
ウ 国、地方公共団体その他公的な機関が所有する建築物
エ 除却範囲が建築物の一部に留まるもの
オ 川崎市の事業による補助金等を利用して、既存建築物の増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替等を行う工事(以下「改修工事」という。)又は新築工事を実施した後に10年を経過していない建築物
カ 法第85条の規定に基づく仮設建築物

補助金の金額

老朽建築物及びこれに付属する工作物等の除却費用(廃棄物の運搬及び処分費、敷地整地費等を含む)

次に掲げるもののうち低い方の額に3分の2を乗じた額 ※上限:100万円
① 解体事業者等との工事請負契約額
② 対象建築物の延べ面積(㎡)に 20,000 円を乗じた額

お問い合わせ

川崎市
まちづくり局 市街地整備部 防災まちづくり推進課

電話番号044-200-2731
FAX044-200-0984
メールアドレス50bomati@city.kawasaki.jp

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ブロック塀等撤去促進助成金

補助金の概要

自宅等の塀を撤去する場合、費用の一部を川崎市が負担します。

補助金の対象

対象ブロック塀等次の全てに当てはまるブロック塀・石積塀・レンガ積塀・万年塀等

1.川崎市内にあるもの
2.道路または公園に面するもの(隣地に面する塀は対象外)
3.安全性の確認ができない高さ1.2mを超えるもの
対象工事・ブロック塀等の高さが1.2m以下となるように撤去する工事(上部のみを撤去する工事、全てを撤去する工事両方)
・ブロック塀等の基礎の撤去

※ただし、ブロック塀等の下にある擁壁の撤去費や、塀に設置されているフェンスや門扉(もんぴ)の撤去費は対象外
対象者ブロック塀等の所有者及び管理者(個人・法人問わず)

補助金の金額

施工業者に支払った金額のうち、ブロック塀等の撤去に要する費用の1/2。

※上限額:見付面積×6,250円/平方メートル又は300,000円

お問い合わせ

川崎市役所
まちづくり局 指導部 建築指導課 建築安全担当

電話番号044-200-2757
FAX044-200-3089
メールアドレス50kesido@city.kawasaki.jp

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