神奈川県横浜市の解体に関する補助金・助成金
神奈川県横浜市の解体工事で利用できる解体費用補助金
神奈川県横浜市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「住宅除却補助制度」と「ブロック塀等改善事業」と「建築物不燃化推進事業補助」の3つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
住宅除却補助制度
補助金の概要
横浜市住宅除却補助事業は、耐震性が不足する木造住宅等の除却工事費用を市が補助する制度です。
補助金の対象
対象建物 | 1.昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された建築物 しかし、いずれかに該当するもの。 ※長屋、共同住宅の「空家・貸家」については(3)に該当する場合を除き補助対象外 (1)横浜市から派遣される、耐震診断士の実施のもと、市の耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された2階建て以下の木造住宅(在来軸組構法) (2)「旧耐震の木造住宅の除却における容易な耐震診断表」で、倒壊の危険性があると判断された住宅 (3)横浜市建築局建築指導課実施のもと、市へ事前相談票を提出した結果、倒壊等のおそれがある空家と判断されたもの |
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対象区域 | 横浜市内全域(不燃化推進事業の補助対象地区(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・磯子区・金沢区の各一部)を除く) |
補助金額
除却工事費用に対して、下記の費用のうち最も低い額を補助します。
・200,000円(課税世帯)
・400,000円(非課税世帯)
・対象建築物の延べ面積(㎡)×13,500円/㎡に1/3を乗じた額
・対象建築物の除却工事に要する費用に1/3を乗じた額
お問い合わせ先
横浜市建築局建築防災課 耐震事業担当
電話 | 045-671-2943 |
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FAX | 045-663-3255 |
メールアドレス | kc-mokutai@city.yokohama.jp |
ブロック塀等改善事業
補助金の概要
地震などによるブロック塀等の倒壊を防止し、歩行者の安全性を確保するため、道路等に面する危険なブロック塀等の改善工事に要する費用を補助します。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 原則として、以下のア~ウ全てを満たしているもの ア道路等(※1)に面していること イ高さ1m以上のブロック塀等(※2)であること。 ウ地震時に倒壊するおそれのあるもの。(※3) ※1「道路等」とは、道路法の道路、建築基準法第42条に規定する道路又は第43条第2項の規定にかかる空地、その他これらに類するもので市長が認めるもの ※2「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、コンクリート製の塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀 ※3事前相談を受けた後、市職員又は市が委託する専門家が現地を確認し判定。 |
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対象区域 | 横浜市全域 |
対象者 | ブロック塀等の所有者又は管理者 |
対象工事 | 道路等に面するブロック塀等を原則全て除却する工事 |
補助金額
補助率・長さ等により補助額が決まります。
・ブロック塀等の除却工事は、補助対象となる工事費の9/10又は長さ×13,000円/mを乗じた額のいずれか低い額
お問い合わせ先
横浜市建築局企画部建築防災課
電話 | 045-671-2930 |
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建築物不燃化推進事業補助
補助金の概要
火災による被害が特に大きいと想定される地域(重点対策地域)等において、古い建築物を除却(解体)する場合、除却工事費や新築に係る工事費(耐火性能強化相当額)の一部を補助します。
補助される内容
老朽建物の解体工事に、それぞれ最大150 万円まで補助します。
老朽建物の解体
・重点対策地域(不燃化推進地域) 3/4
・上記以外の補助対象地区 2/3
要件
① 市内事業者への発注
② 個人、自治会町内会、中小企業者等の所有
③ 市税の滞納がないこと
④ 過去10年以内に横浜市の補助金等を受けていないこと
お問合せ先
横浜市
都市整備局防災まちづくり推進室
防災まちづくり推進課
電話番号 | 045-671-3595 |
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FAX | 045-663-5225 |
メールアドレス | tb-funenka@city.yokohama.jp |