高知県安芸市の解体に関する補助金・助成金
高知県安芸市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽住宅等除却事業補助金
補助金の概要
家屋の倒壊及び火災等により周囲の住民に被害を及ぼす恐れのある老朽住宅や将来において利用する見込みのない空き家等の除却を行い、地域における住環境の整備改善及び地域の活性化を促進するため、除却工事にかかる費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象者 | 次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 本市の家屋課税台帳兼名寄帳に登載されている老朽住宅等の所有者又はその相続人代表者であること。 (2) 本人及び同居の親族が、住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)を滞納していない者であること。 (3) 高知県内の建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の許可を受けて建設業を営む者に限る。)若しくは、解体工事業者(建設工事にかかる資材の再資源化などに関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 21 条第 1 項の登録を受けて解体工事業を営むものに限る。)により除却工事を行う者であること。 (4) 別表第 2 に掲げるいずれにも該当しない者であること。 |
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対象要件 | 【老朽住宅】 ① 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を得た場合は、この限りでない。 ② 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗等併用住宅(自己の居住の用に供する部分の床面積が 2 分の 1 以上のものに限る。)で木造であること。 ③ 別表第 1 に規定する基準で 100 点以上の評点があるものであること。 【空き家住宅又は空き建築物】 ① 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を得た場合は、この限りでない。 ② 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 2 条第 1 号に規定する建築物であること。 ③ 除却後の跡地が 10 年以上地域活性化のための計画的利用に供されるものであること。 |
補助金の金額
老朽住宅 | 補助対象経費又は当該老朽住宅の延べ床面積に 1 平方メートル当たり 2 万 6,000円を乗じて得た額の、いずれか少ない方の金額の 5 分の 4 に相当する額(当該額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1,000,000円を上限とする。 |
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空き家住宅又は空き建築物 | 補助対象経費又は当該空き家住宅又は空き建築物の延べ床面積に 1 平方メートル当たり 2 万 6,000 円を乗じて得た額の、いずれか少ない方の金額の 3 分の 2 に相当する額(当該額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) とし、900,000 円を上限とする。 |
お問合せ先
危機管理課
電話番号 | 0887-37-9101 |
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メールフォーム | https://www.city.aki.kochi.jp/mail/?hdnKey=4250 |