高知県安芸市の解体に関する補助金・助成金
高知県安芸市の解体工事で利用できる解体費用補助金
高知県安芸市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽住宅等除却事業補助金」と「ブロック塀等対策補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽住宅等除却事業補助金
補助金の概要
家屋の倒壊及び火災等により周囲の住民に被害を及ぼす恐れのある老朽住宅や将来において利用する見込みのない空き家等の除却を行い、地域における住環境の整備改善及び地域の活性化を促進するため、除却工事にかかる費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象者 | 次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 本市の家屋課税台帳兼名寄帳に登載されている老朽住宅等の所有者又はその相続人代表者であること。 (2) 本人及び同居の親族が、住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)を滞納していない者であること。 (3) 高知県内の建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の許可を受けて建設業を営む者に限る。)若しくは、解体工事業者(建設工事にかかる資材の再資源化などに関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 21 条第 1 項の登録を受けて解体工事業を営むものに限る。)により除却工事を行う者であること。 |
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補助対象要件 | 【老朽住宅】 ① 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を得た場合は、この限りでない。 ② 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は店舗等併用住宅(自己の居住の用に供する部分の床面積が 2 分の 1 以上のものに限る。)で木造であること。 ③ 別表第 1 に規定する基準で 100 点以上の評点があるものであること。 【空き家住宅又は空き建築物】 ① 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者の同意を得た場合は、この限りでない。 ② 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 2 条第 1 号に規定する建築物であること。 ③ 除却後の跡地が 10 年以上地域活性化のための計画的利用に供されるものであること。 |
補助対象経費 | ①か②のいずれか少ない額 ①除却工事費 ②補助経費の限度額28,000円×延床面積 |
補助金の金額
【老朽住宅の場合】
補助対象経費×4/5(限度額:100万円)
【空き家住宅・空き建築物の場合】
補助対象経費×2/3(限度額:90万円)
お問合せ先
危機管理課
電話:0887-37-9101
ブロック塀等対策補助金
補助金の概要
道路に面しているブロック塀等を撤去したり、撤去後に新しくフェンスを設置する方への補助制度です。
補助金の対象
補助対象者 | 次の各号の全てに該当するものとする。 (1) 安芸市内にある避難路に接したブロック塀等の所有者であること。ただし、ブロック塀等の所有者と親子関係にある者等市長が特に認める者については、この限りでない。 (2) 高知県税及び安芸市税を滞納していない者であること。 |
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補助対象経費 | 緊急輸送道路又は避難路に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等(注)の所有者が登録工務店、建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者に限る。)又は解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営むものに限る。)に依頼して行う当該塀の撤去及びそれに代わる安全な塀等の設置に要する経費 ※安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 (注)「危険性の高い既存コンクリートブロック塀等」とは以下のいずれかをいい、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。 ①補強コンクリートブロック塀及び鉄筋コンクリート塀においては別表第2(ただし、鉄筋コンクリート塀にあっては、点検項目5~7を適用する。)に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの ②組積造の塀においては別表第3に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの |
補助要件 | 市内にある緊急輸送道路若しくは避難路に面している危険性が高いコンクリートブロック塀等の安全対策を行うもの |
補助金の金額
補助対象経費又は補助対象ブロック塀等の面積(平方メートル単位とし、小数点以下第2位は切り捨てるものとする。)に40,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、400,000円を上限とする。
※小数点以下切り捨て
お問い合わせ先
危機管理課
電話:0887-37-9101