高知県高岡郡日高村の解体に関する補助金・助成金
日高村老朽住宅等除却事業
補助金の名称
老朽住宅等除却事業補助金
補助金の概要
地震等の自然災害による被害や管理不全な状態による事故等の防止を図り、もって村民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進することを目的として、老朽住宅等の除却工事を行う者に対し、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象住宅 | 日高村地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路に位置付けられた避難路の沿道に位置する老朽化した住宅及び住宅等が立ち並ぶ地域に位置する老朽化した住宅であり、かつ、次に掲げる要件をすべて満たすもの (1)日高村内にある個人の住宅等であること (2)空き家であり、1年以上使用されていないことが確認できるもの (3)木造住宅等で、昭和56年5月31日以前に建築に着手されているもの (4)倒壊や火災により周囲の住家や一般国道、県道、村道等の避難路に被害を及ぼすおそれのある住宅であること |
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対象者 | 次に掲げる要件のすべてを満たす者 (1)日高村内の老朽住宅等の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等村長が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。 (2)県税及び村税を滞納していない者であること (3)日高村暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと |
補助金の金額
老朽住宅等の所有者が、建設業の許可などを受けた者に依頼して行った除却工事に要した経費の一部、又は国土交通大臣が定める不良住宅等除却費に当該老朽住宅等の延べ床面積を乗じて得た額のいずれか少ない金額
前項の規定により、補助する額は1件あたり1,645千円を限度額とし、除却工事費に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
日高村ブロック塀等耐震対策事業
補助金の名称
日高村ブロック塀等耐震対策事業費補助金要
補助金の概要
地震発生時のコンクリートブロック塀及び組積造の塀(以下「ブロック塀等」と総称する。)の倒壊等による被害を軽減することを目的として、既存のブロック塀等の耐震対策に要する費用に対する補助金の交付します。
補助金の対象
対象者 | 以下のいずれかに該当する者 (1) 村内に設置しているブロック塀等の所有者 ただし、当該所有者と親子関係にある等村長が特に必要と認める者については、この限りでない (2) 県税及び日高村における税等を滞納していない者 |
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対象事業 | 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、原則として当該補助対象事業に着手する予定の1週間前までに日高村ブロック塀等耐震対策事業費補助金認定申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。 (1) 改修内容が記載された位置図、配置図、平面図、改修前及び後の写真等 (2) 内訳が記載された工事に要する経費の見積書 (3) 次に掲げる点検表 ア コンクリートブロック塀の耐震対策を行う場合 補強コンクリートブロック塀の点検表 イ 組積造の塀の耐震対策を行う場合 組積造の塀の点検表 (4) 占有者の同意書(当該ブロック塀等の所有者と占有者が異なる場合に限る。)(様式第4号) (5) 日高村税納税証明書(滞納のないことの証明) (6) その他村長が必要と認める書類 |
補助金の金額
限度額は、1件につき40万円とし、千円未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て
お問合せ先
日高村役場
総務課
電話番号 | 0889-24-5113 |
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FAX番号 | 0889-24-7900 |