高知県高知市の解体に関する補助金・助成金

高知県高知市の解体工事で利用できる解体費用補助金

高知県高知市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽住宅等の解体補助」と「木造住宅除却工事補助」、「ブロック塀等の耐震対策の補助制度」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽住宅等の解体補助

補助金の概要

この事業は,老朽化した住宅等の瓦が落下し,外壁等が崩れるなどの危険性が増している状況で,災害の発生時の避難路の確保及び市街地の防災安全性を確保することを目的として,住宅等が立ち並ぶ地域,緊急輸送道路・避難路沿道に建つ老朽化した危険な住宅等の除却費用の一部を助成するものです。

補助金の対象

対象住宅等高知市内の次の要件を全て満たす老朽化が進んだ住宅等
(1) 避難路の沿道に位置する又は住宅等が立ち並ぶ地域に位置する住宅等
(2) 「住宅等の老朽度の測定基準」による評点が100点以上となる住宅等
(3) 現に使用されていない住宅等(空き家)で,昭和56年5月31日以前に着工された住宅等
対象者次の要件をすべて満たす方
(1) 高知県税及び高知市税を滞納していない方
(2) 対象住宅等の所有者または相続人
請負業者について建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)または解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者)の必要があります。

補助金の金額

(1) 除却工事費×0.8
(2) 22,000円×対象住宅の延床面積(平方メートル)×0.8
補助金額・・・(1),(2)のいずれか少ない金額(上限1,645,000円) ※1,000円未満は切捨て

お問合せ先

建築指導課
Tel:088-823-9470 Fax:088-823-9454

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木造住宅除却工事補助

補助金の概要

この事業は,耐震性のない(大地震が起きた場合に倒壊の危険性がある)木造住宅の除却工事を行う方に対して,工事費用の一部を助成する制度です。

補助金の対象

対象住宅 次の要件をすべて満たす昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(共同住宅・長屋を含む)。(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて昭和56年6月1日以降に建築されている場合も,対象となる可能性がありますのでご相談ください。)

・「高知市木造住宅耐震診断」の結果,住宅耐震診断上部構造評点のうち最小値が1.0未満と診断された住宅,又は「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し,高知市が倒壊の危険性があると判断した住宅
・過去に耐震改修補助を受けていない住宅
  ※老朽住宅除却事業補助金との併用は不可

  ※店舗等の用途を兼ねるものについては,店舗部分の床面積が,延床面積の2分の1未満であること

  ※丸太組構法,工業化住宅(プレハブ住宅等),ハウスメーカーが建築した枠組壁工法の住宅は対象外
対象者・申請建物の所有者又は所有者の家族
・高知県税及び高知市税を滞納していない方
対象工事次の要件のどちらかに該当する工事業者と請負契約を結んで実施する除却工事が対象

・建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者

補助金の金額

次のア〜ウのいずれか少ない金額(千円未満切捨て)

 ア 除却工事費×23%

 イ 22,000円×住宅の延床面積m2(※)×23%

 ウ 300,000円

 ※昭和56年6月1日以降の増改築等がある場合は延床面積から除外 

お問い合わせ先

建築指導課
Tel:088-823-9470 Fax:088-823-9454

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ブロック塀等の耐震対策の補助制度

補助金の概要

この事業は,避難路の確保や市街地の防災安全性を確保することを目的として,危険性が高いコンクリートブロック塀等の撤去又は安全な塀等へ改修する費用の一部を助成するものです。

補助金の対象

対象となるブロック塀等 点検表(別表)で危険性の高いコンクリートブロック塀等と判定されたもので,緊急輸送路または避難路に面しているものについて,ブロック塀等の撤去や安全なフェンス等への改修などの安全対策を行う場合を対象とします。

※宅地と宅地の境界にあるものや避難路等以外の道にのみ面しているものは, 補助対象外です。

※塀の危険性点検表による調査等については,市職員が現地を訪問して審査します。
補助対象工事(1)ブロック塀等の撤去

(2)安全な塀等への改修(ブロック塀等を撤去し, 新しく安全なフェンスや生垣等をつくる工事)

  ※門柱,門扉については対象外です。

  ※新しく安全なフェンスや生垣等をつくるのみの工事は対象外です。

  ※撤去後,再度ブロック塀をつくる工事は対象外です。

  ※前面道路の幅員が4メートル未満で,ブロック塀等を撤去後に新しくフェンス等を設置する場合は,建築基準法第42条第2項により,セットバックが必要となる場合があります。
補助対象者高知県税及び高知市税を滞納していないブロック塀等の所有者
請負業者について下記の(1)から(3)のいずれかに該当する高知市内に本店を有する法人または個人の施工業者の必要があります。

  (1)高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店

  (2)建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者

  (3)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者

補助金の金額

補助対象工事費×3分の2で上限205,000円(1,000円未満切り捨てです。)

ただし,補助対象工事費は1メートル当たり80,000円を上限とします。

お問い合わせ先

建築指導課
Tel:088-823-9470 Fax:088-823-9454

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0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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