高知県香南市の解体に関する補助金・助成金

高知県香南市の解体工事で利用できる解体費用補助金

高知県香南市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽住宅等除却事業」と「危険廃屋解体撤去事業費補助金」、「ブロック塀等耐震対策事業費補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽住宅等除却事業

補助金の概要

避難路の確保及び市街地の防災安全性を確保することを目的として、住宅等が建ち並ぶ地域、緊急輸送道路・避難路沿道の著しく老朽化した住宅等の除却費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象住宅等香南市内の次の要件をすべて満たす住宅等
(1)「老朽度の判定基準」による評点が100以上となる住宅等
(2)倒壊等により避難路等を閉塞する可能性又は延焼により近隣住民に影響するような場所にある老朽化した住宅等
対象者香南市税及び高知県税を滞納しておらず、次のいずれかに該当する方
(1)老朽住宅等の所有者
(2)老朽住宅等の相続人
(3)(1)、(2)から委任を受けた者(請負業者は除く)
その他の条件1.建設業法(昭和24年度法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む建設業者もしくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む解体工事業者に依頼すること
2.老朽住宅が立地する土地で、以前にこの補助金または香南市危険廃屋解体撤去事業費補助金の交付を受けていないこと
3.申請年度の2月末日までに事業が完了すること(実績報告書の提出ができること)

補助金の金額

次の1・2を比較して少ない方の金額(上限164万5千円)※千円未満切り捨て

1.除却工事費 × 0.8
2.32,000円(木造)※注1 × 延床面積(平方メートル)×0.8
※注1の32,000円(木造)は令和6年度の単価です。

お問合せ先

住宅政策課
電話番号:0887-57-7536

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危険廃屋解体撤去事業費補助金

補助金の概要

この事業は、倒壊などにより避難路等をふさぐ、または延焼により隣家に影響するような場所にある老朽化して危険な廃屋を解体・撤去する費用の一部を香南市が補助するものです。

補助金の対象

対象となる危険廃屋香南市内の次の要件をすべて満たす危険廃屋が対象となります。

1.「老朽度の判定基準」による評点が100以上となる危険廃屋
2.倒壊等により避難路等を閉塞する可能性又は延焼により近隣住民に影響するような場所にある老朽化した危険廃屋
補助対象者香南市税を滞納しておらず、次のいずれかに該当する方が対象者です。

1.危険廃屋の所有者
2.危険廃屋の相続人
3.1または2から委任を受けた者(請負業者は除く)
その他の条件1.香南市内にある建設業法(昭和24年度法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む建設業者もしくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む解体工事業者に依頼すること
2.危険廃屋が立地する土地で、以前にこの補助金または香南市老朽住宅等除却事業費補助金の交付を受けていないこと
3.申請年度の2月末日までに事業が完了すること

補助金の金額

次の1・2を比較して少ない方の金額(上限40万円)※千円未満切り捨て

1.除却工事費 × 0.8
2.32,000円(木造)※注1 × 延床面積(平方メートル)×0.8
※注1の32,000円(木造)は令和6年度の単価です。

お問い合わせ先

住宅政策課
電話番号:0887-57-7536

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ブロック塀等耐震対策事業費補助金

補助金の概要

地震発生時のコンクリートブロック塀及び組積造の塀(以下「ブロック塀等」と総称する。)の倒壊等による被害を軽減することを目的として、既存のブロック塀等の耐震対策に要する費用に対する補助金を交付する。

補助金の対象

補助対象者次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に設置しているブロック塀等の所有者又はその委任を受けた者(工事の請負業者を除く。)であること。ただし、当該所有者と親子関係にある等市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(2) 市税(国保税を含む。)及び県税を滞納していない者
補助の対象経費補助の対象となるブロック塀等は、次に掲げる避難路等の沿道に位置する危険性の高い既存のブロック塀等(コンクリートブロック塀においては補強コンクリートブロック塀の点検表(様式第1号)、組積造の塀においては組積造の塀の点検表(様式第2号)に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたものをいう。)とする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画において定める緊急輸送道路及び避難路

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項に規定する耐震改修促進計画において定める避難路
補助対象事業補助対象者が登録工務店(高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱の規定により登録された工務店をいう。)、建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者に限る。)又は解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。)に依頼し、市内のブロック塀等に行う撤去又は安全な塀への改修に要する経費

※補助対象者が行う補助対象事業のうち、安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)から除外するものとする。

補助金の金額

補助限度額は、1件につき20万5,000円とし、千円未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

※補助金の交付の申請は、同一敷地内にあるブロック塀等につき1回限りとする。

お問い合わせ先

香南市役所
電話番号:0887-56-0511FAX:0887-56-0576

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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