高知県室戸市の解体に関する補助金・助成金
高知県室戸市の解体工事で利用できる解体費用補助金
高知県室戸市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等対策推進補助金」と「老朽住宅除却事業費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等対策推進補助金
補助金の概要
ブロック塀が倒壊すると、近くにいる方が下敷きになってしまったり、道をふさいで避難や救助の妨げになったりする恐れがあります。室戸市では緊急輸送道路または避難路に面している危険性の高いブロック塀の撤去やフェンス等の安全な塀への改修を行うにあたり上限額40万円の補助金を出しています。
補助金の対象
補助対象者 | 次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。 (1) ブロック塀の所有者であること。ただし、ブロック塀の所有者と親子関係にある者等、市長がやむを得ないものとして認めた者はこの限りでない。 (2) 市税及び県税を滞納していない者であること。 |
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補助対象経費 | 緊急輸送道路又は避難路に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等(注1)の所有者が登録工務店又は建設業者に依頼して行った当該塀の撤去又は安全な塀への改修に要した経費 ※安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 |
対象要件 | 市内にある危険性が高いコンクリートブロック塀等の安全対策(耐震改修工事費補助事業により安全対策を実施するものを除く。)を行うもの |
補助金の金額
400,000円又は補助対象となる延長に1mあたり80,000円を乗じて得た額と比較していずれか少ない金額とする。
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
お問合せ先
室戸市 防災対策課
電話番号 | 0887-22-5132(防災対策班) |
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老朽住宅除却事業費補助金
補助金の概要
室戸市では、老朽化した住宅や不良住宅を取り壊すことによって、住環境の整備改善及び地域の活性化を促進することを目的として、老朽住宅除却のための補助金を交付しています。
補助金の対象
対象者 | 老朽住宅の所有者、又は所有者と相続関係にある者で室戸市税及び高知県税を滞納していない者。 |
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対象住宅 | ○主として居住の用に供される建築物で「住宅の老朽度等の測定基準」による評点が100点以上となる住宅 ※判定により倒壊の危険性が高い順に採択となります。 ※「主として居住の用に供される建築物」とは風呂、トイレ、キッチン等の水回りが存在している住宅のことをいい、離れ(居室のみ)や倉庫・工場・店舗・車庫等の単独での除却は原則補助対象外となります。 また、住宅の一部取り壊しや残置物の撤去費、アスベストに関する調査報告費用も対象外となりますのでご了承ください。 |
工事施工者 | 建設業者若しくは解体工事業者に限る。 ※建設業者とは 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者。 ※解体工事業者とは 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者。 |
補助金の金額
除却工事に要する補助対象経費×80%又は、国が示す「標準除却費」×床面積×80%のどちらか少ない金額
※ただし、補助上限額は「164万5千円」
お問い合わせ先
財産管理課
財産管理班 | 0887-22-5151 |
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建築住宅班 | 0887-22-5122 |