高知県室戸市の解体に関する補助金・助成金
高知県室戸市の解体工事で利用できる解体費用補助金
高知県室戸市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等対策推進補助金」と「空き家家財道具等処分費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等対策推進補助金
補助金の概要
ブロック塀が倒壊すると、近くにいる方が下敷きになってしまったり、道をふさいで避難や救助の妨げになったりする恐れがあります。室戸市では緊急輸送道路または避難路に面している危険性の高いブロック塀の撤去やフェンス等の安全な塀への改修を行うにあたり上限額40万円の補助金を出しています。
補助金の対象
対象経費 | 緊急輸送道路又は避難路に面している危険性の高い既存コンクリ ートブロック塀等の所有者が登録工務店または建設業者に依 頼して行った当該塀の撤去又は安全な塀への改修に要した経費 |
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対象要件 | 市内にある危険性が高いコンクリートブロック塀等の安全対策(耐 震改修工事費補助事業により安全対策を実施するものを除く。)を行 うもの |
補助金の金額
400,000円又は補助対象となる延長に1mあたり80,000円を乗じて得た額と比較していずれか少ない金額とする。
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
お問合せ先
室戸市 防災対策課
電話番号 | 0887-22-5132(防災対策班) |
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メールフォーム | https://www.city.muroto.kochi.jp/contact/?id=0119 |
空き家家財道具等処分費補助金
補助金の概要
市は、空き家の有効活用及び移住希望者の円滑な移住の促進を図ることを目的として、次条に定める補助対象者が行う家財道具等処分に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 市税及び県税の滞納がない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。 ⑴ 次のア及びイの要件に該当する空き家の所有者又はその相続人(以下「空き家の所有者等」という。) ア 家財道具等処分の完了の日から5年間は移住者の居住の用に供することに同意していること。 イ 家財道具等処分をした住宅に入居する者が、3親等内の親族でないこと。 ⑵ 次のアからウまでの全ての要件に該当する移住者 ア 20歳以上の者。ただし、法定代理人(民法(明治29年法律第89号) 第5条第1項に規定する法定代理人をいう。)の同意を得た場合は、この限りでない。 イ 室戸市空き家バンク制度実施要綱第8条第2項の規定による空き家バンクの利用登録者であって、家財道具等処分をする空き家(以下「当該物件」という。) に、家財道具等処分の完了の日から起算して5年以上居住する見込みのある者 ウ 空き家の所有者等(空き家を購入した場合は、前空き家の所有者等)が 3親等内の親族でないこと。 |
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対象事業 | 補助対象者が行う空き家の家財道具等処分事業とする。ただし、国、県等他の補助制度の適用があるものは、原則として対象外とする。 2 前条第2号の補助対象者が補助対象事業を行う場合は、次の各号に掲げる事項について、空き家の所有者等が同意していなければならない。 ⑴ 家財道具等処分を行うこと。 ⑵ 家財道具等処分の完了の日から起算して5年間は、当該物件を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、取壊し、売却し、又は担保に供しないこと。 |
対象経費 | 家財道具等処分に要する委託料、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料、賃借料その他市長が必要と認める経費 |
補助金の金額
2分の1以内(ただし、千円未満の端数は切捨て)
上限額10万円