高知県幡多郡大月町の解体に関する補助金・助成金
高知県幡多郡大月町の解体工事で利用できる解体費用補助金
高知県大月町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「防災対策補助事業 老朽住宅等除去」と「防災対策補助事業 ブロック塀の安全対策」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
防災対策補助事業 老朽住宅等除去
補助金の対象
対象住宅 | 補助対象は次の要件をすべてみたす住宅等で、かつ、「住宅の不良度の測定基準」により老朽住宅と判定された住宅(評点100以上のもの)又は、空き家住宅・空き建築物と認められるもの(補助金の交付を受けて除却した跡地を地域活性化に資する用途として10年間利用するもの)となります。 ・大月町内にある住宅等であること 空き家等であり、1年以上使用されていないことが確認できるもの ・木造住宅等で、昭和56年5月31日以前に建築に着手されているもの ・賃借権等がないもの ・倒壊や火災により周囲の住家や一般国道、県道、町道、避難路に被害を及ぼす恐れのあるもの ・建設業の許可等を受けた者に依頼して行うものであること ・直ちに倒壊等のおそれがあり、緊急に除却しなければならないと町長が認めた場合はこの限りではない |
---|---|
対象者 | 対象住宅等を所有する方又は、所有者と親子関係にある方等で町長が特に必要と認めた方。ただし町税・県税の滞納のない方に限ります。 |
補助金の金額
(1)除去工事費×0.8
(2)28,000円×対象住宅の延べ床面積(平方メートル)×0.8
補助金額…(1)、(2)のいずれか少ない金額(上限1,645,000円)※1,000円未満切り捨て
防災対策補助事業 ブロック塀の安全対策
補助金の対象
対象となるブロック塀等 | 町内にある地域防災計画(災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第10号に位置付けられた)緊急輸送路若しくは避難道路、耐震改修促進計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第1項及び第6条第1項)位置付けられた避難路に位置する危険性が高いコンクリートブロック塀等 |
---|---|
対象者 | 対象となるブロック塀を所有する方又は、所有者と親子関係にある方等で町長が特に必要と認めた方。 ただし、県税・町税・水道料等の滞納のない方に限ります。 |
補助金の金額
上限205,000円/件
(補助対象経費が205,000円に満たない場合、その額が補助金額になります。また、1,000円未満の端数は切り捨てになります。)
お問い合わせ
総務課 危機管理室
電話番号 | 0880-73-1140 |
---|---|
ファックス | 0880-73-1380 |