高知県土佐市の解体に関する補助金・助成金

高知県土佐市の解体工事で利用できる解体費用補助金

高知県土佐市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽住宅等除却費補助事業」と「ブロック塀等耐震対策費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽住宅等除却費補助事業

補助金の概要

災害時に避難路や近隣住人の安全を確保することを目的として、避難路の通行を妨げたり通行人や近隣住人に被害を及ぼすことが想定される避難路の沿道等に位置する老朽化した住宅等の除却を行う方に対し費用の一部が補助されます。

補助金の対象

補助対象者 次の要件をすべて満たす方が補助対象となります。

(1)高知県税及び土佐市税を滞納していない方
(2)対象住宅の所有者または相続人
対象住宅等・土佐市全域の避難路等の沿道に位置する老朽化した住宅
・住宅などが立ち並ぶ地域に位置する老朽化した住宅

※住宅については、要綱中の測定基準表における老朽度の評定が100点以上の場合に対象となります。
対象経費該当住宅の除却費用、除却時に発生した廃棄物の処分費用
請負業者について建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)または解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者)の必要があります。

補助金の金額

(1)除却工事費×0.8
(2)木造住宅:32,000円×対象住宅の延床面積(平方メートル)×0.8
   非木造住宅:46,000円×対象住宅の延床面積(平方メートル)×0.8

補助金額・・・(1)、(2)のいずれか少ない金額(上限100万円)※1,000円未満切捨て

お問合せ先

防災対策課
電話:088-852-7607 Fax:088-852-7620 
防災対策係 TEL:088-852-7607 FAX:088-852-7620

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ブロック塀等耐震対策費補助金

補助金の概要

土佐市では、避難路の確保や市街地の防災安全性を確保することを目的として、危険性が高いコンクリートブロック塀等の撤去又は安全な塀等へ改修する費用の一部について助成を行っています。

補助金の対象

補助対象者次の要件をすべて満たす方が補助対象となります。

(1)ブロック塀等の所有者または所有者と親子関係にある者等市長が特に認めた方
(2)高知県税および土佐市税を滞納していない方
対象となるブロック塀等点検表(別表)で危険性の高いコンクリートブロック等(例:1mm以上のひび割れがあるもの)と判定されたもので、土佐市全域の緊急輸送道路または避難路に面しているもの。

緊急輸送道路や避難路とは…地域防災計画や耐震改修促進計画に位置付けられた道路です。建築基準法第42条の道路(国道・県道・市道等)や公衆用道路等が対象となります。
補助対象となる工事(1)既存コンクリートブロック塀等の撤去

(2)安全なフェンス等への改修



※ ブロック塀の撤去を伴わない、フェンス等をつくる工事は対象となりません。

※ 門柱・門扉については、ブロック塀と一体化している場合に限り撤去・新設の対象となります。

※ 擁壁(土留め)の撤去・新設は補助対象となりません。

※ フェンス等への改修の際、幅員4メートル未満の道路であれば、建築基準法第42条のセットバックが必要となる場合があります。建設課で確認を受けてください。
請負業者について高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店、建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)、または解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者)である必要があります。

補助金の金額

補助金額:工事費の全額(上限40万円、1,000円未満切り捨て)

※ 補助金の受け取り及び請求を請負業者に委任することも可能です。その場合、申請者が工事費と補助金額の差額分を支払うことでブロック塀等の撤去が可能です(工事費全額を一時的に立て替える必要はありません)。

お問い合わせ先

防災対策課 
電話:088-852-7607 Fax:088-852-7620 
防災対策係 TEL:088-852-7607 FAX:088-852-7620

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0120-078-079

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