熊本県水俣市の解体に関する補助金・助成金
熊本県水俣市の解体工事で利用できる解体費用補助金
熊本県水俣市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家家財道具等撤去費補助金」と「老朽危険空き家除却促進事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家家財道具等撤去費補助金
補助金の概要
空き家に残存したままの家財道具等の処分・搬出費用に対し、補助金の交付が受けられるようになります。
補助金の対象
対象建築物 | 水俣市の空き家バンク制度に登録してある物件で、売買または賃貸借の契約が成立した物件 |
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対象者 | 空き家バンク制度に登録されている物件の賃貸借契約又は売買契約を締結した所有者(家財道具等を処分及び搬出する者) |
対象経費 | 家財道具等の処分及び搬出に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。) |
補助金の金額
補助対象経費の2分の1(上限10万円)
老朽危険空き家除却促進事業補助金
補助金の概要
老朽化し危険な状態にある空き家について、老朽危険空き家の自発的な除却の促進を図る目的で、除却工事費用の一部を補助します。申請物件が補助対象であるかどうか判別するため、事前調査申込書等の提出をお願いします。
補助金の対象
対象老朽危険空家 | 以下の1から3すべてに該当するものが補助対象 1 現在使用されておらず、今後も居住の見込みのない住宅及び兼用住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿並びに住宅部分以外の部分の床面積が延べ床面積の2分の1かつ50平方メートルを超えるものを除きます。) 2 事前調査受付後、後日実施する事前調査において、不良度判定基準での合算した評点数が100点以上のもの。 3 周辺への危険度判定基準に該当するもの。 |
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対象経費 | 老朽危険空き家の除却及び処分に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。) ※空き家内の家財道具等の処分費用は、補助対象外 |
補助金の金額
補助対象経費の2分の1(上限50万円)
お問合せ先
水俣市
地域振興課
電話番号 | 0966-61-1606 |
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FAX番号 | 0966-62-0611 |
メールアドレス | kikaku@city.minamata.lg.jp |