三重県木曽岬町の解体に関する補助金・助成金
三重県木曽岬町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
特定空家等又は不良住宅除却補助金
補助金の概要
倒壊などのおそれがある空き家等の除却を促進し、町民の安心安全な住環境を維持するため、特定空家等又は不良住宅の除却を行う者に対し、予算の範囲内において、木曽岬町特定空家等又は不良住宅除却補助金が交付されます。
補助金の対象
対象建築物等 | (1) 町内に存する特定空家等又は不良住宅であること。 (2) この要綱に基づく補助金以外に除却に係る他の助成金等の交付を受けていない又は受ける予定がないものであること。 (3) 同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けての除却を行っていないこと。 (4) 個人が所有するものであること。 (5) 同一敷地内に他の居住の用に供している建築物がないこと。 (6) 所有権以外の権利が設定されていない特定空家等又は不良住宅であること。 ※ただし、所有権以外の権利者が当該建築物等の除却について同意しているときは、この限りでない。 ※ 前項の規定にかかわらず、特に町長が必要と認めるものについては、補助対象建築物等とすることができる。 |
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対象者 | 次のいずれかに該当する者であること。 ア 補助対象建築物等の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は評価証 明書等)に登録されている者 イ アに規定する者の相続人 ウ ア又はイに規定する者から補助対象建築物等の除却についての同意を得た者 エ その他町長が特に認める者 (2) 前号に該当する場合であって、その本人及び本人と同一世帯に属する者が、木曽岬町の町税を滞納していないこと。 2 前項の規定にかかわらず、補助対象建築物等が複数の者の共有である場合は、当該建築物等の共有者全員から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。 |
対象工事 | 次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。 (1) 補助対象者が発注する補助対象建築物等の除却工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者に請け負わせるもの。 2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は補助対象工事としない。 (1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事 (2) 他の助成金等の交付を受けようとする工事 (3) 補助対象建築物等の一部のみを除却する工事 |
対象経費 | 次に掲げるとおりとする。 (1) 除却工事費 (2) 除却工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 (3) 前2号に係る諸経費 2 前号の規定にかかわらず、当該建築物等の建物内及び敷地内の動産の処分費は、補助対象経費としない。 |
補助金の金額
補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。
※1,000円未満の端数があるときは切り捨て
※補助金の限度額は、30万円
お問い合わせ先
木曽岬町
役場建設課
電話番号 | 0567-68-6106 |
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FAX番号 | 0567-68-3792 |