三重県桑名市の解体に関する補助金・助成金

三重県桑名市の解体工事で利用できる解体費用補助金

木造住宅の無料耐震診断

概要旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震性を、専門家が三重県木造住宅耐震診断マニュアル(日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)に基づいて診断します。費用は国、県及び市が負担します。
対象昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)。

木造住宅の耐震補強等事業費補助金制度【補強設計】

概要旧耐震基準の木造住宅の耐震性を一定の条件のもとで補強設計、補強工事または除却工事を行う場合、その費用の一部を補助します。
対象・対象住宅:昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)。
・対象設計:三重県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断 (市の無料耐震診断など)または(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく耐震診断の結果、評点が1.0未満と判定された上記対象住宅を同1.0以上となるように補強する工事の計画。
金額補強計画策定費(補強計画判定費を含む)の3分の1(上限8万円)

木造住宅の耐震補強等事業費補助金制度【耐震補強工事】

対象・対象住宅:昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)。住宅は1ヘクタールあたり10戸以上の建て込んだ区域になければなりません。
・対象工事:三重県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断 (市の無料耐震診断など)または(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく耐震診断の結果、評点が0.7未満と判定された上記対象住宅を同1.0以上となるように補強する工事(上記マニュアルなどに基づく補強計画策定が必要)。
金額上限60万円(補強工事費の3分の2と60万円を比較していずれか少ない額)に国庫補助金の額(原則として平成31年3月31日以前に耐震補強設計を行ったものは補強工事費の11.5%(上限41.1万円)、平成31年4月1日以降に耐震補強設計を行ったものは補強工事費の40%(上限50万円)が加算されます。合計101.1万円又は110万円が上限となります。

木造住宅の耐震補強等事業費補助金制度【除却工事】

対象・対象住宅:昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)。
※対象は外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合2m以内、2階建て以上の場合4m以内に建てられている住宅等。
・対象工事:三重県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断(市の無料耐震診断など)もしくは(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強設計」に基づく耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断された木造住宅を全て撤去する工事。
金額除却工事費の23%(上限20.7万円)

木造住宅の耐震補強等事業費補助金制度【空き家除却工事】

対象・対象住宅:昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)で、1年以上居住その他使用実態がないもの。
※対象は外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合2m以内、2階建て以上の場合4m以内に建てられている住宅等。
・対象工事:三重県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断(市の無料耐震診断など)もしくは(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強設計」に基づく耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断された木造住宅を全て撤去する工事。
金額除却工事費の23%(上限20.7万円)

お問い合わせ先

都市整備課 建築指導係

電話0594-24-1295
ファックス0594-23-4116
メールtosiseim@city.kuwana.lg.jp

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