三重県桑名市の解体に関する補助金・助成金
三重県桑名市の解体工事で利用できる解体費用補助金
木造住宅の無料耐震診断
概要 | 旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震性を、専門家が三重県木造住宅耐震診断マニュアル(日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)に基づいて診断します。費用は国、県及び市が負担します。 |
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対象 | 昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)。 |
木造住宅の耐震補強等事業費補助金制度【補強設計】
概要 | 旧耐震基準の木造住宅の耐震性を一定の条件のもとで補強設計、補強工事または除却工事を行う場合、その費用の一部を補助します。 |
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対象 | ・対象住宅:昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)。 ・対象設計:三重県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断 (市の無料耐震診断など)または(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく耐震診断の結果、評点が1.0未満と判定された上記対象住宅を同1.0以上となるように補強する工事の計画。 |
金額 | 補強計画策定費(補強計画判定費を含む)の3分の1(上限8万円) |
木造住宅の耐震補強等事業費補助金制度【耐震補強工事】
対象 | ・対象住宅:昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)。住宅は1ヘクタールあたり10戸以上の建て込んだ区域になければなりません。 ・対象工事:三重県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断 (市の無料耐震診断など)または(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく耐震診断の結果、評点が0.7未満と判定された上記対象住宅を同1.0以上となるように補強する工事(上記マニュアルなどに基づく補強計画策定が必要)。 |
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金額 | 上限60万円(補強工事費の3分の2と60万円を比較していずれか少ない額)に国庫補助金の額(原則として平成31年3月31日以前に耐震補強設計を行ったものは補強工事費の11.5%(上限41.1万円)、平成31年4月1日以降に耐震補強設計を行ったものは補強工事費の40%(上限50万円)が加算されます。合計101.1万円又は110万円が上限となります。 |
木造住宅の耐震補強等事業費補助金制度【除却工事】
対象 | ・対象住宅:昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)。 ※対象は外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合2m以内、2階建て以上の場合4m以内に建てられている住宅等。 ・対象工事:三重県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断(市の無料耐震診断など)もしくは(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強設計」に基づく耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断された木造住宅を全て撤去する工事。 |
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金額 | 除却工事費の23%(上限20.7万円) |
木造住宅の耐震補強等事業費補助金制度【空き家除却工事】
対象 | ・対象住宅:昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)で、1年以上居住その他使用実態がないもの。 ※対象は外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合2m以内、2階建て以上の場合4m以内に建てられている住宅等。 ・対象工事:三重県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断(市の無料耐震診断など)もしくは(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強設計」に基づく耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断された木造住宅を全て撤去する工事。 |
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金額 | 除却工事費の23%(上限20.7万円) |
お問い合わせ先
都市整備課 建築指導係
電話 | 0594-24-1295 |
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ファックス | 0594-23-4116 |
メール | tosiseim@city.kuwana.lg.jp |