三重県松阪市の解体に関する補助金・助成金
三重県松阪市の解体工事で利用できる解体費用補助金
三重県松阪市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅の除却補助」と「不良空家等除却促進補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅の除却補助
補助金の概要
地震発生後の道路閉塞や火災の防止、輸送路や避難路の確保などを目的として、地震に対して弱いとされる昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅のうち、耐震診断の結果0.7未満と判定された住宅等に対し、その除却工事費用の一部を補助するというものです。
補助金の対象
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されており、耐震診断の結果、評点0.7未満と診断された住宅のうち、次のいずれかに該当する住宅
1. 家屋の外壁から敷地境界線(道路や隣の敷地)までの距離が、平屋の場合2m以内、2階建て以上の場合4m以内であること
2. 三重県が密集市街地として位置づけた区域内にあること(猟師町、松崎浦町、大口町、西黒部町、山添町、法田町、松名瀬町、清生町、白粉町、黒田町、東黒部町、内五曲町、京町、殿町、新町、西町、高町、嬉野田村町、嬉野中川町)
補助金の金額
令和3年4月1日以降に耐震診断を受けた住宅について
除却工事費の23%を補助(最高で30万円)
令和3年3月31日以前に耐震診断を受けた住宅について
除却工事費の3分の2を補助(最高で30万円)
※補助金を申請者に代わり施工業者が受取ることのできる「代理受領制度」をご利用いただけます。
お問い合わせ先
防災対策課 防災対策課 防災係
電話 | 0598-53-4034 |
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ファックス | 0598-22-1055 |
不良空家等除却促進補助金
補助金の概要
そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある不良空家等の除却を促進し、地域住民の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図るため、不良空家等の所有者に対して除却工事に要する経費の一部を補助。
補助金の対象
対象となる空家等 | 松阪市内にある不良空家等であること。 ※定義について 空家等・・・市の区域内に存する空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等をいう。 不良空家等・・・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家等であって、松阪市不良空家等除却促進補助金交付要綱別表に定める判定基準表による評点が50点以上のもの。(法第2条第2項に規定する特定空家等を含む。) |
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対象となる工事 | 不良空家等の除却工事であり、次の要件に該当するもの。 不良空家等の除却にかかる工事。 ただし、空家等に附属する建築物(門又は塀等)のみを解体するものでないこと。 建設業法に基づく国土交通大臣若しくは三重県知事による許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく三重県知事による解体工事業の登録を受けた事業者が施工すること。 ※除却工事の内、家財道具の処分、舗装等による敷地整備費などは補助金の交付対象経費には含まれません。 |
補助対象者 | 次の要件に該当する方。 空家等の所有者又はその相続人。 ただし、除却工事の対象となる建築物と当該建築物が存する土地の所有者等が異なる場合は当該建築物及び土地の所有者等から同意を得ていること。 1.の者から補助対象事業について同意を得ている3親等以内の親族。 |
※1、2に該当する方でも次の要件に該当する場合は、補助対象者に該当しません。
・市税等の滞納がある者。
・暴力団員である者。
この要綱による補助金及び他の制度等により補助金等の交付を受けている者。
・ただし、松阪市狭あい道路整備促進事業又は松阪市危険ブロック塀等除却事業による補助金を除く。
・空家等が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者全員又は相続人全員から同意を得られない者。
・空家等に所有権以外の権利が設定されている場合で、それらの権利を有する者から同意を得られない者。
(上記の同意書を得ることが困難な場合は、誓約書を提出することで可。)
補助金の金額
不良空家等の除却工事に要する経費の23%以内の額。(当該額が 25万円を超えるときは、25万円が限度)
(1,000円未満切り捨て)
※令和6年度補助件数(予定)24軒(先着順。予算の範囲内)
注意事項
・補助金の交付決定を受ける前に契約・工事着手した場合は補助対象になりません。
・空家等であれば、木造住宅以外の非木造住宅や、住宅以外の店舗、倉庫等の除却工事も対象となります。
・建築物を除却した場合、固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなるため、次年度から固定資産税が上がる可能性があります。
・各申請書の受付は、必要書類がすべて揃い、不備がない場合に初めて受理となります。