三重県明和町の解体に関する補助金・助成金

三重県明和町の解体工事で利用できる解体費用補助金

三重県明和町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造空家住宅除却補助金」と「ブロック塀の除去・改修の補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造空家住宅除却補助金

補助金の概要

明和町内に木造(昭和56年5月以前に建築)の空き家をお持ちの方で、条件を満たす場合には、解体時、最大20万7千円の補助金を受けることができます。

補助金の対象となる空家

次のすべてに該当
・町内にある1年以上使用されておらず、今後も居住の見込みがない、個人が所有する一戸建ての住宅又は併用住宅(居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)
・不良住宅基準に基づき不良住宅と判定された住宅
・町で実施している他の補助制度により住宅の改修や修繕等を行った場合は、改修工事等の完了日から10年を経過していること
・公共事業等による移転又は建替えの補償の対象でないこと
・国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと
・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3の規定による「命令」を受けていないこと

補助金の対象

①対象の建物は、昭和56年5月31日までに建てられた住宅であり、現在空き家となっているか

②以下の項目をすべてみたしているか
□ 対象建物を3年以上所有している所有者・または相続人である。
□ 耐震診断を実施し、耐震性がないことが確認済みである(総合評点1.0未満)、または明らかに耐震性がない・老朽化していることがわかる。
□ 建物の階数は3階以下である。
□ 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法によって建てられている。
□ 外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合2メートル以内、2階建て以上の場合は4メートル以内に建てられている
□ 固定資産税を完納している

補助金の金額

一戸建ての住宅に係る除却補助次に掲げる額のうち、少ない方の額とする。
(1)補助対象経費の23%以内
(2)207,000円
長屋又は共同住宅に係る除却補助次に掲げる額のうち、少ない方の額とする。
(1)補助対象経費の23%以内
(2)207,000円

お問い合わせ先

明和町役場生活環境課 住宅政策係

電話0596-52-7117
ファックス0596-52-7137

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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