三重県名張市の解体に関する補助金・助成金
三重県名張市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金
補助金の概要
安全・安心な住環境づくりを進めるため、名張市内の特定空家等及び不良空家の除却を行う方に、予算の範囲内で除却費用の一部を補助します。
補助金の対象となる空家等
名張市内にある「特定空家等」または「不良空家」
特定空家等とは・・・市が特定空家等の認定を行った建築物(ただし、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)
第22条3項に規定する措置が命じられているものは除きます)
不良空家とは ・・・次の(1)~(3)のすべてを満たす建築物※注1
(1)1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
(2)延べ床面積の2分の1以上が居住用として使用されていたもの
(3)構造等の腐朽または破損などにより、著しく危険性があり、居住することが不適当なもの
例:外壁や屋根等が大きく変形し、又はそれらを貫通する穴が開いているもの
例:柱や梁が数か所で折れたり腐っているもの
※注1 空き家等の周囲に民家等又は道路、公園があり、そのまま放置すると破損等により周囲に対して影響のあるもの
※不良空家の除却について補助金交付申請を希望される方は、あらかじめ事前判定申請書を提出していただき、その後、市職員による現地調査に基づき、不良空家に該当するかどうかの判定を受ける必要があります。
※不良空家の判定は事前判定申請書の受付順に行います。
補助金の対象となる方
次の(1)~(5)のすべてを満たす方(個人に限る)
(1)対象建築物の所有者(相続人)(※対象建築物の所有者と土地の所有者が違う場合は、土地の所有者の除却についての同意が必要)
(2)対象建築物が複数人の共有(相続人を含む)である場合は、その共有者全員から除却についての同意を得られる者であること
(3)対象建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと(※ただし、その権利を有する者全員から除却についての同意を得られれば可)
(4)市税の滞納がないこと(※補助対象者のほかに共有者がある場合は、その共有者全員についても同様に市税の滞納がないこと)
(5)暴力団員でないこと(※補助対象者のほかに共有者がある場合は、その共有者全員についても同様に暴力団員でないこと)
補助金の対象となる工事
次のすべてを満たす工事
(1)名張市内に本店、支店又は営業所を有する解体工事業の許可を受けている事業者による除却工事
(2)他の公的な補助金等の交付を受けていない除却工事
補助金の金額
対象工事費の3分の1以内(上限は30万円)
お問い合わせ先
都市整備部 住宅室
電話 | 0595-63-7740 |
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ファックス | 0595-63-4677 |