三重県鈴鹿市の解体に関する補助金・助成金

三重県鈴鹿市の解体工事で利用できる解体費用補助金

三重県鈴鹿市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却費補助金」と「ブロック塀等除却工事事業助成制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

特定空家等除却費補助制度

補助金の対象

特定空家等の除却を促進し、市民の安全と生活環境の保全を図るため、鈴鹿市が特定空家等と判断した空家等の除却工事に要する経費について、予算の範囲内でその一部を補助する制度です。

補助金の対象

対象建築物市内に存する特定空家等が対象です。

※「特定空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定され、そのまま放置すれば倒壊など、著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。
対象者特定空家等の所有者または相続人が対象です。

※所有権、相続権、抵当権その他の権利を有する者が複数いる場合は、その全ての権利者から交付対象工事に係る同意を得ている代表者に限ります。

補助金の金額

交付対象工事に要する経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、上限30万円

お問い合わせ先

都市整備部 住宅政策課

電話059-382-7616
ファクス059-382-8188

特定空家等除却費補助金を申請する

ブロック塀等除却工事事業助成制度

補助金の概要

市では、発生が危惧されている東海・東南海・南海地震などによるブロック塀の倒壊事故を未然に防止するために、家の周りにある危険と思われるブロック塀を積極的に除却していただけるよう、助成制度を設けています。

補助金の対象

対象となるブロック塀等公道に面するブロック塀等で以下のもの

1. 道路面からの高さが1mを超えるもの
2. 擁壁上に積まれているものは、擁壁も含めた道路面からの高さが1mを超えるもので、この場合、ブロック塀などのみを助成の対象とします。
対象者ブロック塀などの所有者など

補助金の金額

1m2あたり4,500円を除却費とし、その2分の1を助成(限度額あり)します。

その他

・市の職員が現場確認をして除却費を算出しますので、必ず除却工事の着手前に現場確認を受けてください。
・各年度の予定件数に達した場合、受付を停止します。
・お隣との境界またはその付近にあるブロック塀等については助成対象外です。

お問い合わせ先

都市整備部 建築指導課

電話059-382-9048
ファックス059-384-3938

ブロック塀等除却工事事業助成制度を申請する

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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