三重県東員町の解体に関する補助金・助成金

三重県東員町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空家除却支援事業

補助金の概要

特定空家等及び不良空家等の除却費用の一部を補助します。

補助金の対象となる空き家

東員町内にある「特定空家等」または「不良空家」

特定空家等とは・・・町が特定空家等の認定を行った建築物(ただし、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条3項に規定する措置が命じられているものは除きます)

不良空家とは・・・次の(1)~(3)のすべてを満たす建築物(注釈1)
1. 1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
2. 延べ床面積の2分の1以上が居住用として使用されていたもの
3. 構造等の腐朽または破損などにより、著しく危険性があり、居住することが不適当なもの
    例:外壁や屋根等が大きく変形し、又はそれらを貫通する穴が開いているもの
    例:柱や梁が数か所で折れたり腐っているもの
(注釈1)空き家等の周囲に民家等又は道路、公園があり、そのまま放置すると破損等により周囲に対して影響のあるもの。不良空家の除却については、町職員による現地調査に基づき、不良空家に該当するかどうかの判定を受ける必要があります。

補助金の対象者

次のいずれかに該当する者(個人に限る)であること。

1. 対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者
(死亡している場合は、その法定相続人)
(補足)対象建築物の所有者と土地の所有者が違う場合は、土地の所有者全員の同意が必要です
2. 対象建築物が複数人の共有(相続人を含む)である場合は、その共有者全員から除却についての同意を得られる者であること。
3. 町税の滞納がないこと
(補足)補助対象者のほかに共有者がある場合は、その共有者全員についても同様に町税の滞納がないこと

補助金の金額

除却工事に要する費用の3分の1(30万円を限度)
※1,000円未満切捨て

お問い合わせ先

東員町 建設課

電話0594-86-2809
ファックス0594-86-2852

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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