宮城県岩沼市の解体に関する補助金・助成金
宮城県岩沼市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
岩沼市スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業補助金
補助金の概要
スクールゾーン内の通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却する者等に対して補助金を交付する。
補助金の対象事業
補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
・ブロック塀等の一部又は全部を除却する事業
・除却事業によるブロック塀等の除却跡地にブロック塀等以外の軽量の塀等を設置する事業(除却事業を行った日の属する会計年度に除却事業を行った者が行う場合に限る。)
改善事業の条件
除却事業は、次の各号のいずれかに該当するブロック塀等の一部又は全部を除却するものとする。
・スクールゾーン内の通学路等又は市長が認める区域内にある道路沿いに設置され、道路からの高さ1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上のブロック塀等
・地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により市が設置する公の施設の敷地沿いに設置され、当該敷地からの高さ1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上のブロック塀等
設置事業の条件
設置事業は、次の各号のいずれかに該当するものを設置する事業とする。
・生け垣を設置する場合は、高さ1メートル以上の苗木を用いて50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱等により適切に固定されるもの
・フェンス、板塀等を設置する場合は、高さ60センチメートル以上のものとし、基礎等を設置するなどして適切に固定されるもの
補助金の対象者
改善事業を行う所有者等。
補助金の金額
・除却事業の補助金額は、道路からの見付面積1平方メートル当たり4,000円とし、1件当たりの補助限度額を200,000円とする。
・除却事業の補助対象となるブロック塀等の面積は、除却するブロック塀等の道路側又は公の施設の敷地沿いからの見付面積とする。ただし、鉄製フェンスとの混用塀の鉄製フェンス部分に係る面積はその見付面積の2分の1、門柱についてはその表面積の2分の1を除却事業の補助対象とする。
・設置事業の補助金額は、設置事業に要する費用の3分の1の額とし、1件当たりの補助限度額を設置延長に4,000円を乗じた額又は10万円のいずれか低い額とする。
・設置事業の補助対象となる塀等の設置延長は、ブロック塀等の除却跡地に設置する軽量の塀等の延長とする。
・補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
お問い合わせ先
岩沼市役所
電話 | 0223-22-1111 |
---|---|
ファックス | 0223-24-0897 |