宮城県松島町の解体に関する補助金・助成金
宮城県松島町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
松島町スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金
補助金の概要
危険なブロック塀等を除却する者に対して、その費用の一部として町が補助金を交付する。
補助金の対象要件
・スクールゾーン内の通学路等に面したブロック塀等及び町長が認める区域内にある道路に面したブロック塀等。
・一部又は全部を除却する事業
・除却後再びブロック塀等を築造する場合は、建築基準法施行令に定める構造基準に適合するものとする。
・その他の塀等を築造する場合においても、安全なものとしなければならない。
・通学路等沿いに設置され道路からの高さ1メートル(擁壁上の場合は60センチメートル)以上のもの。
・平成14年度以降に行った、又は、今後行うブロック塀等実態調査において、総合評価がA判定以外のもの。
・除却事業において、高さを減じる一部除却をする場合には、当該ブロック塀等を、その接する道路面からおおむね50センチメートル以下の高さにするものとする。
・設置事業において、生け垣を設置する場合は、高さ1メートル以上の苗木を用いて50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱等により適切に固定するものとする。
・設置事業において、フェンス及び板塀等を設置する場合には、高さ60センチメートル以上のものとし、基礎等を設置するなどして適切に固定するものとする。
補助金の金額
・補助事業の補助率は3分の2で、1件当たりの補助限度額は、80,000円に除却延長(メートル)を乗じて算定した額又は除却事業のみの場合は150,000円、除却事業と設置事業を併せて行う場合は250,000円のいず
れか低い額とする。
・スクールゾーン内の通学路等に面したブロック塀等を除却する場合は、
除却事業に要する費用の6分の1の額又は前条で算出した除却事業に対する補助金額の4分の1の額のうち少ない額を前条の補助金額に加えるものとし、その額は1件につき37,000円を限度とする。
・1,000円未満の端数は切り捨てる。
お問い合わせ先
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