宮城県松島町の解体に関する補助金・助成金

宮城県松島町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

松島町スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金

補助金の概要

危険なブロック塀等を除却する者に対して、その費用の一部として町が補助金を交付する。

補助金の対象要件

・スクールゾーン内の通学路等に面したブロック塀等及び町長が認める区域内にある道路に面したブロック塀等。
・一部又は全部を除却する事業
・除却後再びブロック塀等を築造する場合は、建築基準法施行令に定める構造基準に適合するものとする。
・その他の塀等を築造する場合においても、安全なものとしなければならない。
・通学路等沿いに設置され道路からの高さ1メートル(擁壁上の場合は60センチメートル)以上のもの。
・平成14年度以降に行った、又は、今後行うブロック塀等実態調査において、総合評価がA判定以外のもの。
・除却事業において、高さを減じる一部除却をする場合には、当該ブロック塀等を、その接する道路面からおおむね50センチメートル以下の高さにするものとする。
・設置事業において、生け垣を設置する場合は、高さ1メートル以上の苗木を用いて50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱等により適切に固定するものとする。
・設置事業において、フェンス及び板塀等を設置する場合には、高さ60センチメートル以上のものとし、基礎等を設置するなどして適切に固定するものとする。
・補助対象となる塀等の延長は、除却事業の補助対象となったブロック塀等の除却箇所に設置するブロック塀等以外の軽量の塀等の延長とする。

補助金の金額

・道路からの見付面積1平方メートル当たり4,000円で1件当たりの補助限度額を15万円とする。
・補助対象となるブロック塀等の面積は、除却するブロック塀等の道路側からの見付面積とする。
・鉄製フェンスとの混用塀については、鉄製フェンス部分の面積は、その見付面積の2分の1とする。
・門柱については、その表面積の2分の1を補助対象とする。
・設置事業の補助率は3分の1で、1件当たりの補助限度額は、4,000円に設置延長(メートル)を乗じて算定した額又は10万円のいずれか低い額とする。
・1,000円未満の端数は切り捨てる。

お問い合わせ先

電話022-354-5701
ファックス022-354-3140
メールinfo@town.matsushima.miyagi.jp

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