宮城県蔵王町の解体に関する補助金・助成金

宮城県蔵王町の解体工事で利用できる解体費用補助金

宮城県蔵王町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「公費解体」と「危険ブロック塀除却支援」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

公費解体

 令和4年3月16日の地震により損壊した家屋について、生活環境保全上の支障の除去、二次的な被害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的として、所有者の申請に基づき、町が解体及び処分を行ないます。

補助金の対象

罹災証明において「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の判定を受けた家屋のうち、生活環境の保全上、やむを得ず建物の全部を解体するものが対象です。
 すでに自分で解体及び処分したものについても、対象となる場合には、町の基準額の範囲内で、解体及び処分にかかった金額の払い戻しを受けることができます。

 ※専用住宅・併用住宅のほか、住宅と棟続きの物置等が対象です。
 ※一部分のみの解体は対象外となりますので、ご注意ください。

補助金の金額

町による家屋の解体等(公費解体)について
・所有者等の申請に基づき、町が解体の必要があると判断した被災家屋について、所有者等に代わって解体及び処分を行ないます。

自費解体に係る費用償還について
・対象となる家屋を自費で解体等をおこなった場合、町の基準額の範囲内で、解体及び処分にかかった費用を町が負担します。(ただし、町が定めた基準の範囲内での費用償還になるため、施工業者に支払った費用全額が払い戻されるとは限りませんのでご注意下さい。)

お問合せ先

環境政策課

電話番号0224-33-3007
FAX番号0224-33-3284

公費解体を申請する

危険ブロック塀除却支援

補助金の概要

避難所への経路に面した一定の高さのブロック塀を除却する場合、その費用の一部を補助する事業を行っています。

補助金の対象

・避難所への経路(私道を除く)に面した一定の高さのブロック塀
・高さが1メートル以上のもの(擁壁上のものは60センチメートル以上)
・県がこれまでに行った実態調査または当申請後に町が行う実態調査において、「A」以外(要注意以上)の判定を受けたもの
・令和6年2月29日までに工事が完了するもの
・同時にその跡地にフェンス等目隠しを設置する場合は追加補助あり
・追加補助は除却後のブロック塀の高さがおおむね50センチメートル以下になるものが交付対象

補助金の金額

・除却:除却ブロック塀等の面積×6,000円(フェンス・門柱はその2分の1)(上限15万円)
・新設:設置延長×6,000円×3分の1(追加上限10万円)

お問い合わせ先

蔵王町役場 建設課 建築係

電話0224-33-2214

危険ブロック塀除却支援補助金を申請する

蔵王町の解体費用事例をみる

宮城県刈田郡蔵王町のページへ戻る

TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

完全無料30秒シミュレーション LINEで簡単見積もり