宮崎県北諸県郡三股町の解体に関する補助金・助成金
宮崎県北諸県郡三股町の解体工事で利用できる解体費用補助金
宮崎県三股町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不良空き家等除却推進補助事業」と「ブロック塀などの撤去費用補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
不良空き家等除却推進補助事業
補助金の概要
空き家を放置すると、地域の環境衛生並びに防災・防犯上悪影響を及ぼします。
町では老朽化した危険な空き家を除却し、周辺環境への悪影響を解消するため「不良空き家等除却推進補助事業」を行います。
すべての空き家が該当するわけではございませんので、補助を希望する人は、建築係までお問い合わせください。
補助金の対象
対象となる空き家 | 次のすべてに該当する物件であること。 ①町内の延床面積30平方メートル以上の空き家 ※居住用を目的として建築され、1年以上使用されていない建築物 ②空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告の措置を受けていない特定空家等又は不良空き家として判定した建築物で次のいずれかに該当するもの ア 倒壊する恐れのある建物 イ 屋根や外壁等が落下、飛散に伴い、近隣の建物や人物に危害を与える恐れのある建物 ※相談受付後に、職員が調査及び判定を行います。 ③法人が所有権を有していないこと。 ④所有権以外の権利が設定されていないこと。(抵当権等) ⑤既に解体工事に着手していないこと。 ⑥公共工事による移転、建替えその他の公共事業の補償の対象となっていない住宅 |
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対象者 | 次のすべてを満たしている方が対象です。 ①不良空き家等の所有者又は相続人等 ②町税等を滞納していない者 ③三股町暴力団排除条例に規定する暴力団員もしくは暴力団関係者でないこと。 ④過去にこの解体補助を受けたことがなく、また、補助対象事業について、国・地方公共団体等から同種の他の補助金等を受けていないこと。 |
補助金の金額
解体補助額は、除却・廃材処理及び運搬経費を補助対象とします。
①居住誘導区域内に建つ空き家
補助対象経費の1/2以内、上限50万円
②居住誘導区域外に建つ空き家
補助対象経費の1/2以内、上限45万円
※空き家所在地を原則として更地にする工事であり、解体事業者に請け負わせるものが対象となります。
ブロック塀などの撤去費用補助
補助金の概要
平成30年6月に大阪府で発生した最大震度6弱の大きな地震により、通学路沿いのブロック塀が崩れ、通学途中の小学生が犠牲になる痛ましい事故が発生しました。
こうした状況を受け、地震などで倒壊したブロック塀などが、人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げることを防ぐため、危険なブロック塀などの撤去を促し、地震などによる災害を未然に防止することを目的に、撤去に必要な費用の一部を助成します。
補助金の対象
対象工事 | ブロック塀などの撤去工事 (部分的な撤去の場合は、道路面からの塀の高さ80cm以下とすること) |
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補助金の金額
解体工事費の3分の2以内で、最大14万4,000円まで補助します。
※ただし、①~③のうち、最も低い額が上限となります。
① 一つの敷地につき14万4,000円
⓶ 撤去するブロック塀などの長さにつき1万2,000円/m
③ 撤去費用の見積額の3分の2を乗じた額
お問合せ先
三股町
企画商工課 企画政策係
電話:0986-52-9065