宮崎県児湯郡西米良村の解体に関する補助金・助成金

宮崎県児湯郡西米良村の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

木造住宅等耐震改修事業補助金

補助金の概要

村は、大地震における木造住宅等の被害を軽減するため、村内において木造住宅の耐震改修及び危険ブロック塀等の撤去を行おうとする所有者に対し、予算の定めるところにより補助金を交付します。

補助金の対象

対象住宅・西米良村内に存すること
・旧耐震基準木造住宅であること
・戸建専用住宅または戸建併用住宅(延べ床面積の1/2を超える部分が住宅)であること
・地上階数が2以下であること
・在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁構法の戸建て木造住宅であること
・国土交通大臣の特別な認可を受けた工法による木造住宅でないこと
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
・既に別表に定める同種の補助金の交付を受けている住宅でないこと
・申請時において耐震改修工事に着工し、又は完了しているものでないこと
対象ブロック塀・西米良村内に存するもの
・一般財団法人日本建築防火協会「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」により健全性が確保されていないと村の職員が確認したもの
・学校から概ね半径500mの範囲のもの
・一般の交通の用に供する道に面するもの
・道路面からの高さ1.4m以上のもの
・除去後は、道路面からの高さ0.8m以下とするもの
対象者・西米良村に住所を有するもので補助対象住宅・補助対象ブロック塀を所有しているもの
・村税を滞納していないもの
・西米良村暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないもの

補助金の金額

木造住宅耐震改修総合支援事業に要する経費耐震改修工事(工事費を対象とし、125万円を限度とする。ただし、段階的耐震改修工事の補助を受けた住宅は50万円を限度とする)
→1棟につき、補助対象経費の5分の4の額(1千円未満の端数は、これを切り捨てる。)又は100万円(段階的改修工事の補助を受けた住宅は40万円)のいずれか少ない額

段階的耐震改修工事(工事費を対象とし、75万円を限度とする)
→1棟につき、補助対象経費の5分の4の額(1千円未満の端数は、これを切り捨てる)又は60万円のいずれか少ない額
安全住宅住替え等支援事業に要する経費除却工事(工事費を対象とし、150万円を限度とする。)
→1棟につき、補助対象経費の23%以内、かつ34万5千円を限度とする。(1千円未満の端数は、これを切り捨て)

建替え工事(工事費を対象とし、165万5千円を限度とする)
→1棟につき、補助対象経費の23%以内、かつ38万円を限度とする。(1千円未満の端数は、これを切り捨てる。)
危険ブロック塀等除却促進事業に要する経費
(危険ブロック塀の除却費を対象)
次に掲げる額のうちいずれか低い額を限度とする
(1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨て)
(1)1敷地につき、15.6 万円
(2)除却するブロック塀等の延長に対し、1.2 万円/m
(3)除却するブロック塀等の面積に対し、1.0万円/㎡

お問合せ先

西米良村役場
建設課

電話番号0983-36-1111(内線33・54)
FAX番号0983-36-1207
メールアドレスkensetsu@vill.nishimera.lg.jp

補助金を申請する

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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