宮崎県西臼杵郡高千穂町の解体に関する補助金・助成金
宮崎県西臼杵郡高千穂町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空家除去事業補助金
補助金の概要
老朽化等により倒壊等のおそれのある危険な空家を除去する者に対し、予算の範囲内で費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空き家 | 高千穂町内に存する老朽危険空家 ※ただし、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象空家としない (1) この告示に基づく補助金以外に除去に係る他の補助金等の交付を受けている、又は受ける予定があるもの (2) 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっているもの (3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有するもの (4) 同一敷地内において、過去に、この告示に基づく補助金の交付を受けて老朽危険空家の除去を行ったもの |
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対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 補助対象空家の所有者として登記事項証明書又は固定資産税課税台帳に記録されている者(以下「空家所有者」という) (2) 前号に規定する者の相続人 (3) 前2号に規定する者から補助対象空家の除去について同意を得た者 (4) その他町長が特に認める者 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象外 (1) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者であるもの (2) 本人及び本人と同一世帯に属する者に町税の滞納がある者 (3) 補助対象空家に所有権以外の権利(賃借権を含む)を有する者がある場合において、補助対象空家の除去について、当該補助対象空家の全ての権利者の同意を得られない者 (4) 複数の相続人がある場合において、補助対象空家の除去について、全ての相続人の同意を得られない者 (5) 空家所有者及び補助対象空家が存する土地の所有権を有する者が、異なる場合の補助対象空家の除去について、当該土地の所有権を有する者の同意を得られない者 (6) 補助対象空家について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定による命令を受けた者 (7) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者 |
対象工事 | 補助対象者が発注する補助対象空家の除去工事であって、町内に本店又は支店等の事業所を有し、かつ、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者と契約を締結し、施工するものとする。ただし、地理的要因において町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象外 (1) 補助金の交付の決定前に着手した工事 (2) 補助対象空家の一部のみを除去する工事 (3) 他の制度等による補助金等の交付を受けようとする工事 (4) 補助対象空家の建替えを目的とした工事 (5) 不動産売買、不動産貸付又は駐車場貸付を業とする者が、当該業のために行う工事 (6) その他町長が適当でないと認める工事 |
補助金の金額
対象経費に2分の1を乗じて得た額
※1,000円未満の端数は切捨て
※上限50万円
お問合せ先
高千穂町
建設課
電話番号 | (0982) 73-1210 |
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FAX番号 | (0982) 73-1226 |