宮崎県西臼杵郡高千穂町の解体に関する補助金・助成金
宮崎県西臼杵郡高千穂町の解体工事で利用できる解体費用補助金
宮崎県西臼杵郡高千穂町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造建築物等地震対策促進事業補助金」と「老朽危険空家除去事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造建築物等地震対策促進事業補助金
補助金の概要
大地震における木造住宅等の被害を軽減するため、木造住宅耐震診断事業、木造住宅耐震改修総合支援事業及び危険ブロック塀等除却促進事業に要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象住宅 | (1) 高千穂町内に存するもの (2) 旧耐震基準木造住宅であるもの (3) 住宅を主たる用途とするものであること。ただし、延べ面積の2分の1を超える部分が、住宅の用途に供されているものに限る。 (4) 地上階数が2以下であるもの (5) 国土交通大臣の特別な認定を得た工法による住宅でないもの (6) 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法による住宅であるもの (7) 木造住宅耐震改修総合支援事業については、改正前の要綱において木造住宅耐震改修設計事業又は木造住宅耐震改修事業を行った住宅でないもの |
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対象ブロック塀 | (1) 高千穂町内に存するもの (2) 一般財団法人日本建築防災協会「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」により健全性が確保されていないと町の職員が確認したもの (3) 高千穂町防災計画で定められた避難路沿道に存し、かつ、小学校からおおむね半径500mの範囲内のもの (4) 道路に面するもの (5) 道路面からの高さ1.4m以上のもの (6) 除却又は建替え後、道路面からの高さ0.8m以下とし、かつ、健全性が確保されているもの |
対象者 | (1) 前条第1項に規定する補助対象住宅を所有している者又は前条第2項に規定する補助対象ブロック塀を所有している者 (2) 町税を滞納していないこと。ただし、町税を滞納している者が町税の完納その他町長が認める措置を行ったときは、補助対象者とすることができる。 (3) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 |
補助金の金額
危険ブロック塀等除却促進事業に要する経費
次に掲げる額のうちいずれか低い額の2/3以内、かつ、1敷地につき238,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 除却するブロック塀等の延長に応じた額(12,000円/m)
(2) 除却するブロック塀等の除却費用の見積額(建替えの場合は除く。)
(3) 建替えするブロック塀等の延長に応じた額(15,400円/m)と、(1)を合計した額
(4) 除去及び建替え費用の見積額
老朽危険空家除去事業補助金
補助金の概要
安全・安心で快適に暮らせるまちづくりを実現するため、老朽化等により倒壊等のおそれのある危険な空家を除去する者に対し、予算の範囲内で高千穂町老朽危険空家除去事業補助金(以下「補助金」という)を交付します。
補助金の対象
対象空家 | 次の各号のいずれかに該当するものは補助対象空家としない (1) この告示に基づく補助金以外に除去に係る他の補助金等の交付を受けている、又は受ける予定があるもの (2) 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっているもの (3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有するもの (4) 同一敷地内において、過去に、この告示に基づく補助金の交付を受けて老朽危険空家の除去を行ったもの |
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対象者 | (1) 補助対象空家の所有者として登記事項証明書又は固定資産税課税台帳に記録されている者(以下「空家所有者」という。) (2) 前号に規定する者の相続人 (3) 前2号に規定する者から補助対象空家の除去について同意を得た者 (4) その他町長が特に認める者 |
補助金の金額
補助対象経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とし、50万円を限度とする。
お問合せ先
高千穂町
建設課
電話番号 | (0982) 73-1210 |
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FAX番号 | (0982) 73-1226 |