長野県下伊那郡阿智村の解体に関する補助金・助成金
長野県下伊那郡阿智村の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
阿智村空き家等解体事業補助金
補助金の概要
安全で安心な暮らしの確保及び住居環境の改善、定住環境の形成並びに土地の利活用を図るため、空き家を解体しようとする方に、阿智村空き家等解体事業補助金を交付します。
補助金の対象
対象空き家 | この補助金の対象となる空き家等は、次に該当するものです。村長が認めるものはこの限りでありません。 1.阿智村内にあること 2.個人の所有するものであること 3.居住の用に供されていたものであること(併用住宅も可。台所、トイレ、浴室、及び居室を有し、利用上の独立性を持った居住用の建物であること(トイレ、浴室等の居住用の機能が別棟である場合や同一敷地内に附属する空き家等も一体のものとみなすことができる。)) 4.所有権以外の権利が設定されていないこと 5.定住促進のための住宅新増改築等支援金交付要綱(平成28年告示第9号)による、支援金の交付を受けて取得した住宅でないこと |
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対象工事 | 補助金の対象となる工事は、解体工事業者が行う対象空き家等の解体工事です。ただし、次に揚げるものを除きます。 1.補助金の交付決定前に着手したもの。ただし、対象空き家等の状況により緊急に解体する必要がある場合にあって、着工前に村長に届け出たときは除く 2.対象空き家等の一部を解体するもの 3.前号及び前々号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるもの ※ 解体工事業者は、建設業法の規定による許可を受けた事業者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による解体工事業者の登録を受けた事業者 |
対象者 | 補助対象工事をしようとする次のいずれにも該当する方 1.対象空き家等の所有者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者をいう。)又はその相続人 2.対象空き家等が共有である場合や、相続人が複数人の場合は、当該対象空き家等の解体について、全ての共有者または相続人の同意を得た者 3.税金等村への納付金に滞納がない者 4.暴力団員でない者、及び暴力団員と密接な関係を有しない者 5.過去にこの補助金の交付を受けていない者 |
対象経費 | 補助対象工事にかかる費用とし、次に掲げるものを除く 1.国若しくは県の補助事業又は村の他の補助等の対象となる経費 2.公共工事による移転、建て替え又はその他の補償等の対象となる経費 |
補助金の金額
・補助対象経費の2分の1に相当する額、上限額は100万円
・ぬくもりの補助金の、空き家活用事業(空き家の片付け)の補助金を受けている場合は、その額を控除する。
・上記により算出した額の1,000円未満切捨て
お問合せ先
阿智村
商工観光課 商工観光課
電話番号 | 0265-43-2220(代表) |
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FAX番号 | 0265-43-2230 |
メールフォーム | https://www.vill.achi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=6&check |