長野県東筑摩郡朝日村の解体に関する補助金・助成金
長野県東筑摩郡朝日村の解体工事で利用できる解体費用補助金
長野県東筑摩郡朝日村で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家等の除却費補助」と「ブロック塀等撤去事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空家等の除却費補助
補助金の概要
老朽化により倒壊などの恐れがある空家等の除却を促進して地域の住環境向上を図るため、村内にある老朽危険空家等の除却を行う方に予算の範囲内において費用の一部を補助します。
補助金の対象
補助対象となる空家等 | ・昭和56年3月31日以前に着工された建築物で居住の用に供されていたものであること。 ・空家等対策の推進に関すると特別措置法第14条第2項の規定による勧告の対象となっていないこと。 ・個人が所有するものであること。 ・所有権以外の権利(土地に係る権利を除く。)が設定されていないこと。 ・故意に破損させたものでないこと。 |
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補助対象者 | ・対象空家等の所有者又はその相続人 ・対象空家等が共有である場合にあっては、当該対象空家等の除却について、共有者全員の同意を得たもの ・過去に戸の補助金の交付を受けていない者 ・朝日村暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者 ・村税を滞納していない者 ※除却工事は、建築基準法第3条の規定による建設業の許可を受けた者及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者に発注すること。 |
補助対象経費 | ・同一の敷地に存する補助対象空家の除却工事に要する費用 ※家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用及び公共事業等の補償の対象となる費用は対象外 |
補助金の金額
補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満は切り捨て)とし、上限50万円。
お問い合わせ先
建設環境課
建設農地係
電話 | 0263-99-4103 |
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ファクス | 0263-99-2745 |
ブロック塀等撤去事業補助金
補助金の概要
危険ブロック塀等を撤去する際の費用の一部が補助されます。
補助金の対象
補助対象 | 次の要件を満たすブロック塀の所有者 1 通学路沿道もしくは避難地に面したブロック塀等のうちブロック塀等の点検等により補助対象(危険)と判定されたブロック塀等 2 補助金申請時において事業に未着手であること。 3 村税等を滞納していないこと。 4 過去にこの要綱による補助を受けていないこと。 |
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補助金の金額
次のいづれか低い方の額
1 撤去する部分の延長に1メートル当たり80,000円を乗じて得た額。
2 施工者の見積金額
上記の3分の2以内
ただし10万円を限度とする
お問合せ先
朝日村
建設環境課
電話番号 | 0263-99-4103 |
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FAX番号 | 0263-99-2745 |