長野県安曇野市の解体に関する補助金・助成金
長野県安曇野市の解体工事で利用できる解体費用補助金
長野県安曇野市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家整備流通促進事業補助金」と「生垣設置等補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家整備流通促進事業補助金
補助金の概要
空家等を除却して更地にした敷地について、住宅用地として売却することにより利活用し、又は管理不全の状態にある空家等について、除却することにより周辺の生活環境の保全を図るため、空家解体の際に費用の一部が補助されます。
補助金の対象
補助対象になる建物の例(空家としてみなされる) | ・所有者が亡くなった後、家財道具等がそのままになっている住居 ・長年使っていない別荘 ・住居は使用していないが、庭を家庭菜園に使っている ・住居は使用していないが、農機具を倉庫に置いている ・年に何度か、掃除や庭の除草をする目的で旧居へ宿泊している |
---|---|
★補助対象にならない建物の例(空家とはみなさない) | ・賃貸物件となっているが、この1年ほど借り手がつかないでいる ・普段は誰も住んでいないが、年に1度程度、親戚が集まって過ごしている ・不動産事業者と媒介契約を結んだが、買い手が見つからずにいる ・同じ敷地内の別棟に居住者がいる ・元住居(母屋)を、商材や事業用資材の保管場所として使っている |
補助の要件 | 「空家解体補助」を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。 ・個人であること(法人でないこと) ・市税および国民健康保険税に滞納がないこと ・空家となっている建物、またはその土地の所有者であること ・物件が安曇野市内にある「空家」であること ・戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋でないこと) ・取得して5年以上経過した空家であること(相続・遺贈の場合は、前所有者の所有期間と合算) ・過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと ・共有の場合:共有者の同意を得ていること ・敷地内の建築物、工作物、立木等を全て撤去し更地にすること(上下水道施設を除く) ※媒介契約においては不動産事業者の、売買契約においては買主の同意がある場合、母屋以外は残置可能です ・交付申請日以降に、敷地を住宅用地として第三者へ売却するため、不動産事業者と媒介/売買契約を締結すること ・申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること ・補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可) |
補助の対象となる経費 | 補助の対象となる経費は、以下のとおりです。 ・当該空家等の解体工事費用 ・廃棄物処理費用(家電リサイクル料金を除く) ・敷地の整地費用 |
補助金の金額
拠点市街区域 準拠点市街区域 田園居住区域 | 補助対象経費の3分の1 最大70万円 |
---|---|
田園環境区域 | 補助対象経費の3分の1 最大50万円 |
山麓保養区域 山林環境区域 | 補助対象経費の3分の1 最大30万円 |
お問合せ先
安曇野市
移住定住推進課
空家活用係
電話番号 | 0263‐71‐2011 |
---|---|
FAX番号 | 0263-72-1340 |
生垣設置等補助金
補助金の概要
安曇野市では、緑豊かで安全なまちづくりを進めるため、新たに生垣を設置又は生垣設置に伴い、ブロック塀を撤去する場合の費用を助成しています。
補助金の対象
補助対象者 | 1.市税を滞納していない者 2.過去に本要綱の補助を受けていない者 3.生垣を設置する土地を所有又は管理しており、当該土地に生垣を設置することができる者 4.他の法令等の規定により、補助又は補償を受けていない者 |
---|---|
補助対象事業 | 【ブロック塀撤去事業】 1.ブロック塀撤去後に、撤去した場所又は撤去した場所の一部に上記の生垣設置事業を行うこと。 2.基礎を含めた全てを撤去すること。 ※地上30cm以下の基礎部分のうち、道路の後退線から敷地内にあるもので、縁石として利用するものは除く。 |
補助対象経費 | ブロック塀等の撤去の解体、運搬及び処分費で、請負に要する費用を含む。 |
補助金の金額
補助対象経費の2分の1以内。ただし上限15万円。
(生垣設置事業と合わせて補助金額は最大20万円)
※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
お問い合わせ先
建築住宅課
建築景観係
Tel | 0263-71-2242 |
---|---|
Fax | 0263-72-3569 |