長野県東筑摩郡筑北村の解体に関する補助金・助成金
長野県東筑摩郡筑北村の解体工事で利用できる解体費用補助金
長野県東筑摩郡筑北村で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空き家等解体事業補助金」と「ブロック塀等防災対策促進事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽空き家等解体事業補助金
補助金の概要
老朽した空き家等でそのまま放置すれば倒壊などのおそれのある建物等の除却に対して、解体工事に係る費用の一部を補助する制度が始まります。
補助金の対象
対象建物 | ・居住その他の使用がなされていない建物で、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれや衛生上有害となるおそれのある建物 ・居住その他の使用がなされていない建物で、景観を損なっている建物 ★ただし、次の建物は対象外 ・建替えを目的としていること。 ・建物除却後の土地の譲渡を目的としていること。 ・公共事業等による補償の対象になっているもの。 ・火災その他の災害を原因とするもの。 |
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補助金の金額
補助金の額は、解体撤去業者による解体及び撤去の工事費の2分の1
※上限額は50万円
お問合せ先
築北村役場
電話番号 | 0263-66-2111 |
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FAX番号 | 0263-66-3370(総務課、企画財政課、住民福祉課、議会事務局、会計室) 0263-66-3010(建設課、産業課、観光課) |
ブロック塀等防災対策促進事業補助金
補助金の概要
自身によるブロック塀等の東海及び店頭による災害防止並びに災害に強いむらづくりの推進を図るため、筑北村耐震改修推進計画に基づき、ブロック塀等の撤去を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助金の対象
交付対象者 | 次の各号いずれにも該当するもの (1)村税及び村に納めるべき使用料等に未納がないもの (2)ブロック塀等の土地の所有者または村長がこれに準ずるものとして認めるもの |
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補助対象事業 | ブロック塀等撤去事業 |
対象経費 | 施工者に発注して実施する道路沿いの倒壊又は転倒の恐れのあるブロック塀等を撤去する工事に対する経費 |
補助金の金額
当該事業に要する経費と撤去するブロック塀等の長さに1メートルあたり9,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内の額。
ただし、1敷地内につき10万円を限度とする。
※1,000円未満の端数切捨て
※ほかの補助事業の補助対象経費に該当しているものについては、補助金の対象としない。
お問い合わせ先
建設課
Tel:0263-66-2111
受付時間 9:00~17:00