長野県千曲市の解体に関する補助金・助成金
長野県千曲市の解体工事で利用できる解体費用補助金
長野県千曲市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家等解体補助金」と「耐震性のない住宅の解体工事補助金」、「ブロック塀等安全対策促進事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家等解体補助金
補助金の概要
市内に所在する、おおむね一年以上使用していない常態である戸建て住宅について、解体工事に要する経費の一部を補助します。
補助金の対象
補助対象建築物 | ・老朽危険空き家 ・再建築不可能な敷地に建てられている空き家(建築基準法の道路に敷地が接していないもの) |
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補助対象者 | ・空き家の所有者 ・不在者財産管理人、相続財産管理人、成年後見人 ・補助の対象事業が完了した後の敷地を適正管理することができる者 ・給与所得のみの人は収入金額が1,442万円以下の人 (給与所得以外に収入がある人は所得金額が1,200万円の人) ・市税等に滞納がない者 ・当人及び同一世帯のすべての者が、暴力団員でないこと。 ・その他市長が補助の対象として適当とみとめた者 |
補助金の金額
対象となる工事費の2分の1の金額、かつ限度額100万円。
(注釈)家財道具の撤去、運搬及び処分費は対象外です。
お問い合わせ先
建築課
電話番号:026-273-1111
耐震性のない住宅の解体工事補助金
補助金の概要
耐震性のない住宅の解体工事に対する補助を行います。
補助金の対象
対象者 | 下記の対象となる住宅の所有者(登記事項証明書に記載されている名義人)で、前年の収入額が給与所得のみの場合は、収入金額が1,442万円以下(その他の所得がある場合は、所得金額が1,200万円以下)の方。 |
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対象となる住宅 | 以下の全てに当てはまる住宅 ・市が耐震診断士を派遣して実施した精密耐震診断又は市が補助した耐震診断の結果、総合評点が1.0未満となった住宅 ・個人所有の一戸建て住宅(貸家を除く)で、不動産登記(建物)されている住宅 ・「千曲市住宅・建築物耐震改修促進事業」において、過去に補助金の交付を受けていない住宅 ※注意事項 ・1区画に1軒の住宅(水回り3点(キッチン、浴室、トイレ)がある住宅)が対象であり、離れ、納屋、倉庫、蔵、植栽・塀等を含む外構は対象外です。 ・申請年度の2月末までに、工事の実績報告が完了する工事に限ります。 ・相続登記が済んでいない住宅、未登記の住宅は対象外です。申請前に登記簿の確認をしてください。 ・公衆用道路等に面していない(建築基準法上の接道がない)空き家の解体は、別の補助制度があるので、建築課空き家対策係に確認してください。 |
補助金の金額
補助額:上限100万円
補助率:対象工事費の2分の1
お問い合わせ先
建築課
電話番号:026-273-1111
ブロック塀等安全対策促進事業
補助金の概要
地震での被害を未然に防止するため、これから工事を行う「道路に面した」危険なブロック塀等の除去や、除去後引き続き生け垣やフェンス等の軽量な塀を設置する費用の一部を助成します。
補助金の対象
対象物 | 国道、県道及び市が管理する道路に面していて、道路面からの高さが50センチメートルを超えるブロック塀等 |
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対象者 | 土地の所有者又はその敷地内に居住している方(土地所有者の承諾を得ている方)で、申請者及び同一世帯員に市税の滞納がないことが条件となる |
対象工事 | A :ブロック塀等※1の除去(基礎も除去するもの) B :ブロック塀等※1の除去(基礎を残すもの) C :ブロック塀等の除去後引き続き新たな塀等※2を設置する工事 ※1ブロック塀等とは・・・コンクリートブロック造の塀・石造及びレンガ造その他の組積造による塀 ※2新たな塀等とは・・・・ブロック塀、コンクリート塀等以外の軽量の塀(フェンス、生け垣等) |
補助金の金額
A の「工事の費用」 と「塀の長さ×15,000円」を比較し、低い金額の1/2(限度額10万円)
B の「工事の費用」 と「塀の長さ× 8,000円」を比較し、低い金額の1/2(限度額 6万円)
C の「工事の費用」 と「塀の長さ×10,000円」を比較し、低い金額の1/3(限度額 5万円)
お問合せ先
千曲市
建設課
電話番号:026-273-1111