長野県諏訪郡富士見町の解体に関する補助金・助成金
長野県諏訪郡富士見町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家改修費補助金
補助金の概要
町内の空き家を有効活用し、移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、居住を目的として空き家を改修する方に対し予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 下記のすべてに該当すること 1.自らの負担で空き家を改修しようとする所有者または居住者。 2.富士見町が賦課する町税及び料金(以下「町税等」という。)の滞納がない者。 3.所有者及び居住者が、富士見町暴力団排除条例(平成24年富士見町条例第26号)に規定する暴力団若しくは暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないもの |
---|---|
対象住宅 | ≪共通要件≫ 1.都市計画富士見町公共下水道排水区域及び農業集落排水事業計画区域内の物件であること。 2.補助対象者が賃貸借契約または売買契約を締結した物件または、相続等により所有権が補助対象者に移転した物件であること。 3.居住者が申請時に満50歳未満の者であること。ただし、消防団員等が居住者の場合は、この限りでない。 4.居住者が区・集落組合に加入した者であること。 5.施工については、町内に本店、営業所等を有する法人及び個人事業者が全部または一部工事を施工するものであること。 6.補助金の交付決定を受けた年度内に工事を完了し、この年度の末日までに実績報告書を提出できること。 ≪所有者が申請する場合≫ 1.補助対象住宅が10年以上住宅として活用されること。 ≪居住者が申請する場合≫ 1.補助対象住宅が10年以上住宅の用に供すること。 2.補助対象住宅に5年以上定住すること。 3.所有者から空き家改修における同意が得られていること。 |
対象経費 | 1.台所、トイレ、浴室、洗面所、内装等の改修 2.屋根、外壁、雨樋、外構等の改修費 3.残存する家財道具等の運搬及び廃棄に要するもの 4.補助対象経費が50万円以上要するもの |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象者が補助対象経費に要した経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。)の総額に3分の1を乗じて得た額(1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、100万円が上限
お問合せ先
富士見町
総務課
企画統計係
電話番号 | 0266-62-9332 |
---|---|
FAX番号 | 0266-62-4481 |