長野県諏訪郡原村の解体に関する補助金・助成金

長野県諏訪郡原村の解体工事で利用できる解体費用補助金

長野県諏訪郡原村で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家有効活用促進補助金(空家購入費に対する補助)」と「空家有効活用促進補助金(リフォーム工事費に対する補助)」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空家有効活用促進補助金(空家購入費に対する補助)

補助金の概要

移住・定住するために原村内の空家を購入する者で、以下に掲げる要件をすべて満たす場合に、購入費の一部を補助。

補助金の対象

対象要件1.移住や定住に結びつく空家の購入あるいは空家のリフォームであること。
2.原村内に所在する居住用の戸建ての建物であり、所有者または管理者を確認することができる現に空家である物件。ただし、空家の購入者、賃借者から3親等以内の親族の所有歴がない物件。
3.申請時点で、補助対象者の要件を満たす空家使用者が決定していること。
4.申請時点で事業(登記・リフォーム工事等)に着手していないこと。
5.補助金交付決定後に事業着手のうえ、年度内に事業が完了し、実績報告書の提出ができること。
6.補助金額については、何れの場合も、算出した金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
7.この補助金を利用できる者は、「同一申請者」または「同一物件」に対し、それぞれ1回限りです。
対象要件21.申請時点で、対象物件の「登記」及び対象物件所在地への「住民登録」がされていないこと。
2.補助金の交付決定を受けた年度内に「登記」及び「住民登録」が完了し、当該年度の末日(3月31日)までに実績報告書の提出ができること。
※実績報告書の提出は、「登記」または「住民登録」完了日のいずれか遅い日から20日以内。
対象者空家を購入し、移住・定住する50歳未満の者で、購入後、空家を自ら所有し、購入物件所在地に住民登録をして、5年以上居住する者。

補助金の金額

補助率 ・・・補助対象事業費の1/2
補助限度額・・・100万円

空家有効活用促進補助金(リフォーム工事費に対する補助)

補助金の概要

移住・定住するために村内の空家を賃貸借する者で、空家の機能若しくは性能を維持し又は向上させるため、賃貸人が自ら行う、又は賃借人が賃貸人の承諾を得て行う改修工事で、以下に掲げる要件をすべて満たす場合に、工事費の一部を補助します。ただし、リフォームの補助対象となる空家が店舗併用住宅の場合は、居住部分に係る経費のみを補助の対象とし、面積按分などの合理的な方法で算出します。

補助金の対象

対象要件1.移住や定住に結びつく空家の購入あるいは空家のリフォームであること。
2.原村内に所在する居住用の戸建ての建物であり、所有者または管理者を確認することができる現に空家である物件。ただし、空家の購入者、賃借者から3親等以内の親族の所有歴がない物件。
3.申請時点で、補助対象者の要件を満たす空家使用者が決定していること。
4.申請時点で事業(登記・リフォーム工事等)に着手していないこと。
5.補助金交付決定後に事業着手のうえ、年度内に事業が完了し、実績報告書の提出ができること。
6.補助金額については、何れの場合も、算出した金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
7.この補助金を利用できる者は、「同一申請者」または「同一物件」に対し、それぞれ1回限りです。
対象要件21.原村内に本店を有する法人又は原村内に住所を有する個人事業者が施工するもの。
2.補助金の交付決定後にリフォーム工事に着手するものであること。
3.補助金の交付決定を受けた年度内にリフォーム工事を実施し、当該年度の末日(3月31日)、までに実績報告書の提出ができるものであること。
※実績報告書の提出は、リフォーム工事等が完了し引き渡しを受けた日から20日以内。
対象者1.空家を賃借し、移住・定住する50歳未満の者であって、入居後、賃借物件所在地に住民登録をし、2年以上居住する者。
2.移住・定住する50歳未満の者に空家を賃貸する空家の所有者、または、所有者の意思により空家を管理する者であって、申請時点で入居者が決定しており、2年以上の居住をさまたげない者。

補助金の金額

補助率・・・補助対象事業費の1/2
補助限度額・・・50万円

お問合せ先

原村
建設水道課 環境係

電話番号0266-79-7933
FAX番号0266-79-5504
メールアドレスkankyo@vill.hara.lg.jp

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