長野県飯田市の解体に関する補助金・助成金
長野県飯田市の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都渋谷区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等解体補助金」と「土砂災害特別警戒区域等の災害危険住宅対策事業補助」、「危険のあるブロック塀の工事費用補助」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等解体補助金
補助金の概要
地域の良好な環境維持を図るため、特定空家等の解体を行う際に、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 特定空家等を所有する者で、市町村(特別区を含む。)に納付すべき税(以下「市税等」という。)を滞納していないもの |
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対象特定空家等 | 飯田市空家等の適正な管理及び活用に関する条例(平成27年飯田市条例第8号)第2条第2号に規定する特定空家等 |
対象工事 | 特定空家等の全部を解体するために必要な工事で、次のア及びイのいずれにも該当するもの ア 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「再資源化法」という。)その他の法令に違反しないもの イ 飯田市の区域に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する事業者が行うもの |
補助金の金額
解体工事に直接要した費用のうち、市長が必要と認めたものの額に4分の1を乗じて得た額
※限度額50万円
※1,000円未満の端数は切捨て
お問合せ先
飯田市役所
0265-22-4511(代表)
土砂災害特別警戒区域等の災害危険住宅対策事業補助
補助金の概要
市内の土砂災害特別警戒区域等において、住民の生命の安全を確保するため危険住宅を除却し、新築等をして移転を行う方に対して、必要な費用を支援します。
補助金の対象
補助対象 | 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)または災害危険区域(長野県建築基準条例第2条)内の住宅 |
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対象経費 | 危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費及びその他移転に伴う諸経費 |
補助金の金額
対象経費に対する補助、上限975,000円
お問い合わせ先
地域計画課
建築指導係
Tel | 0265-22-4511 |
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Fax | 0265-52-1133 |
危険のあるブロック塀の工事費用を補助
補助金の概要
通学路等に面した危険なブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するため、除去工事等に対して工事費の一部を補助します。
補助金の対象
対象の塀等 | 通学路等に面して設置されている、道路より高さ1.0m以上のブロック塀等(補強コンクリートブロック造や組積造の塀等)で、 損傷、腐食その他の劣化が進み、倒壊により通行人などに危害を及ぼす恐れのあるもの。 |
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対象の工事 | (1) 対象ブロック塀等の全部または一部を除却する工事 (2) 除却後、これに代わるフェンスや生垣等(「新たな塀等」)を設置する工事 |
補助金の金額
補助額の算出は以下のとおりです。
・補助対象経費 = ( 除却対象経費 + 新たな塀等の新設対象経費 )
※ 除却対象経費は、「実際の除却工事費(見積り額)」と「除去する長さに16,000円/mを乗じた額」の少ない額となります。
・補助額 = 補助対象経費 ÷ 2
※ 百円未満は切り捨て、限度額は10万円です。
お問い合わせ先
地域計画課
建築指導係
Tel | 0265-22-4511 |
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Fax | 0265-52-1133 |