長野県飯山市の解体に関する補助金・助成金

長野県飯山市の解体工事で利用できる解体費用補助金

長野県飯山市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家等解体撤去事業補助金」と「ブロック塀等撤去安全対策事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空家等解体撤去事業補助金

補助金の概要

空き家の解体や利活用を進めるために、市内にある老朽危険空家等を解体撤去する際には費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象空き家以下のすべてを満たす空家

・市内に所在する空家のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等及びそれに準ずるものとして市長が認めるもの

・市内に所在する1年以上使用されていないことが常態である戸建住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの及び長屋を含む)

・個人が所有するもの
対象者・空家の所有者又はその相続人の方(当該空家に共有者又は複数の相続人が存在する場合は、全員の同意書が必要)

・市税の滞納がない方

・暴力団員でない方

・交付申請をする年の前年の収入金額又は所得金額が次の金額以下である方
給与所得者のみの方:収入金額 1,442万円
その他の方:所得金額 1,200万円
対象工事敷地内の全ての建築物又は工作物(地盤面下にあるものを除く)の解体、撤去、及び処分のために行う工事(建築業法や建築リサイクル法等により解体工事に必要な許可を受けた事業者による工事に限ります)

ただし、「公共事業の補償対象となっているもの」及び「当補助金の交付決定前に着手したもの」は除きます。

補助金の金額

補助対象経費の2分の1(限度額100万円)

お問合せ先

建設水道部 
移住定住推進課 
空き家対策係

電話番号0269(67)0740
FAX番号0269(62)6221
メールフォームijuteiju@city.iiyama.nagano.jp

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ブロック塀等撤去安全対策事業補助金

補助金の概要

災害等により、通行者などに危険をおよぼすおそれのあるブロック塀等の撤去に際し、所有者に対して、その費用の一部を補助する制度を新たに設けました。

補助金の対象

交付対象となるもの1.道路に面するブロック塀等
※道路とは・・・・①道路法による道路(国県道、市道)
②建築基準法に規定する道路(都市計画道路、2項道路)
③小学校等の通学路に指定されている道路

2.保安上危険と認められるもの、もしくは技術的基準に適合しないものの内、道路面からの高さが1mを超えるもの
※適合しないものとは・・・・①組積造の塀(石・レンガ等):高さ 1.2m 超、根入れ深さ
20 ㎝未満、控え壁の設置 など(建築基準法施行令第 61 条)
②補強コンクリートブロック造の塀:高さ 2.2m 超、
壁厚 15 ㎝未満 など(建築基準法施行令第 62 条の8)
適用の除外となるもの1.国又は地方公共団体が所有者となるもの
2.飯山市景観形成住民協定区域内のブロック塀等
※協定区域内(小菅の里、松倉団地、愛宕町、中央通線[北町・田町]、五荷、瀬木、広小路界隈)7地域の、同様な撤去費補助(改修工事の併用が可能)をご活用ください。
補助金の対象となる経費交付対象となるブロック塀等の撤去に関わる経費
交付条件●道路に面する全てのブロック塀等の撤去に限ります。
●前面道路幅員が4m以下の沿道の対象物を復旧(再設置)する場合、道路中心から2m以上セットバックをしていただきます。

補助金の金額

1/2以内 ただし 10 万円を限度とします。

お問い合わせ先

飯山市
建設水道部
まちづくり課
電話:62-3111 内線:245

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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