長野県南佐久郡小海町の解体に関する補助金・助成金
長野県南佐久郡小海町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空家等対策事業補助金
補助金の概要
空家等の適正な管理の促進及び空家等の活用による移住又は定住を促進するための利活用等に要する経費に対し、一部が補助されます。
補助金の対象
対象経費 | 空家等の解体及び除却に係る経費 (1)解体及び撤去、処分 (2)その土地の整地及び清掃等 |
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対象者 | 次のいずれかに該当する者 (1)小海町空家等対策計画に記載された所有者等 (2)上記(1)のうち公共事業の関連用地として、周辺環境を著しく、害しており、地元区の要望と所有者の申請があり、町長が特に認めた所有者等 |
補助金の金額
補助対象経費(ただし、町が定める標準建設費の除却工事費の1㎡あたりの額(その額が、木造住宅又は木造建築物の除却工事で15,000円を超える場合にあっては15,000円(消費税を含まない)、非木造住宅又は非木造建築物の除却工事で24,000円を超える場合にあっては24,000円(消費税を含まない))に空き家住宅の延床面積を乗じて得た額を限度とする。)の2分の1に相当する額以内とし、50万円を限度とする。
※ただし(2)の場合に限り、総補助対象経費の9/10以内とする。
お問合せ先
小海町
総務課
渉外戦略係
電話番号 | 0267-78-5147 |
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FAX番号 | 0267-92-4335 |
メールアドレス | kikaku@koumi-town.jp |