長野県松本市の解体に関する補助金・助成金
長野県松本市の解体工事で利用できる解体費用補助金
長野県松本市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家等の除却費補助」と「ブロック塀等撤去事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空家等の除却費補助
補助金の概要
老朽化が進み、適切な管理がされていない空き家は、庭木の繁茂、害虫の発生等で周辺環境へ悪影響を及ぼすだけでなく、倒壊等により周辺住民の生命・財産に損害を与えるおそれがあります。空き家の活用、修繕、管理が困難で、空き家の解体をご検討される場合、その空き家が老朽危険空家等に該当すれば、補助対象になる可能性があります。詳しくは住宅課までお問合せください。
補助金の対象
対象空家等 | ・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして市長が認め、次のすべてに該当するもの ・昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること ・法第22条第2項の規定による勧告の対象となっていないこと ・個人が所有するものであること ・所有権以外の権利(土地に係る権利を除く。)が設定されていないこと ・故意に破損させたものでないこと ・空き家(居住等の使用の実態がない状態。)となってから1年以上経過していること ・長屋や共同住宅である場合は全ての住戸が空いてから1年以上経過していること |
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対象経費 | 老朽危険空家等の除却工事費用 ※老朽危険空家等は、法第2条第2項による「特定空家等」の基準で判断 |
対象者 | ・空家等所有者又はその相続人 ・所有者が複数いる場合、対象空家等の除却について、所有者全員の同意を得ている者 ・過去にこの補助金の交付を受けていない者 ・松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者 ・市税を滞納していない者 |
その他の要件 | ・解体業者は、本店の所在地が市内である法人又は市内に住所を有する個人であって、次のいずれかに該当するものであること (1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者 (2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号) ・敷地内のすべての建築物(離れ・ブロック塀・物置等も含む)を除却すること |
補助金の金額
除却工事費用の1/2で上限50万円(1,000円未満端数は切り捨て)
お問合せ先
松本市
住宅課代表
電話番号 | 0263-34-3246 |
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FAX番号 | 0263-34-3207 |
ブロック塀等撤去事業補助金
補助金の概要
ブロック塀等の倒壊による通行人等への被害を未然に防止し、その安全を確保するため、所有者が危険なブロック塀等を撤去する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 避難路沿道等に面した高さ80cm以上で簡易診断の結果、危険と判定されたブロック塀等(門柱除く)を80cm未満となるように撤去する工事 *ブロック塀等とは、ブロック塀・石塀等のことです。 |
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補助金の金額
・補助率 2/3
・補助額
A:業者見積×(3分の2)
B:全部撤去(基礎含む) 18,400円/m×延長×(3分の2)
C:一部撤去 6,200円/m×延長×(3分の2)
補助額:上記Aと(B+C)を比較して少ない方の額
ただし、上限額10万円
お問合せ先
松本市
建築指導課
指導審査担当
電話番号 | 0263-34-3255 |
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FAX番号 | 0263-33-2939 |