長野県長野市の解体に関する補助金・助成金
長野県長野市の解体工事で利用できる解体費用補助金
長野県長野市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等除却事業補助金」と「老朽危険空き家解体工事補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等除却事業補助金
補助金の概要
危険なブロック塀等の除却を促し、倒壊による都市災害を未然に防止することを目的に、除却費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 道路に面する危険なブロック塀等をすべて除却する方 |
---|---|
対象事業 | 下記の(1)及び(2)の要件を満たすブロック塀等の除却事業 (1)次のいずれかの道路に面するブロック塀等 ・幅員4メートル以上の道路法による道路(市道や県道など) ・建築基準法第42条第1項第2号に規定する道路(開発道路など)または2項道路(道路後退が生じる道路) ・小学校等の通学路に指定された道 (2)次のいずれかに該当するブロック塀等 ・損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあるもの ・建築基準法施行令で定める基準に適合しないブロック塀等で、道路面からの高さが1メートルを超えるもの(市長が適当でないと認めるものを除く) ・上記のほか、災害等の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたブロック塀等の除却事業 |
補助金の金額
基礎を除却する場合
「除却費用」または「8,000円×対象となる塀の長さ(メートル)」のいずれか低い方の額の2分の1(補助限度額5万円)
基礎を除却しない場合
「除却費用」または「8,000円×対象となる塀の長さ(メートル)」のいずれか低い方の額の2分の1(補助限度額5万円)
お問い合わせ先
建設部
建築指導課
建築防災担当
電話番号 | 026-224-6753 |
---|---|
ファックス番号 | 026-224-5124 |
老朽危険空き家解体工事補助金
補助金の概要
安全で安心して暮らせる生活環境の保全を図ることを目的として、老朽危険空き家の解体工事費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空家等 | 以下のすべてを満たす空家 ・市内に所在している ・1年以上使用されていない ・【戸建住宅】・【1/2以上が住宅である併用住宅】・【長屋建住宅】のいずれかに該当する。 ・事前調査において「老朽危険空き家」として市長が認めたものである。 |
---|---|
対象者 | 以下のすべてを満たす者 ・個人である ・空き家の登記記録又は固定資産課税台帳に所有者又は共有者として記録されている者又はその相続人である。 ・申請者は、交付申請する日の属する年の前年(1月1日から6月30日までの間にあっては、前々年)の収入金額又は所得金額が次の金額以下である。 ■収入金額:1,442万円(給与所得のみの者) ■所得金額:1,200万円(その他の者) ・長野市の市税を滞納していない。 ・申請者は解体工事に関し、本事業の補助金及び国又は地方公共団体等による他の補助金、助成金等の交付を受けていない。 ・補助事業が完了した後の敷地を適切に管理することができる。 ・申請者は、暴力団関係者ではない。 ・≪空き家の共有者及び相続人がいる場合≫ 全ての共有者及び相続人から、解体についての同意を得ている。 ・空き家が存する土地の所有権を有する全ての者から、解体についての同意を得ている。 ・解体工事は、次のいずれかに該当する業者と契約する予定である。 ■建設業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る) ■建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による解体工事業者の登録者 ・空き家には、所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていない |
補助対象となる工事 | ・空き家及びその敷地内の建築物、工作物、立木、その他土地に定着する全てのものを解体し、更地にする工事である。 ・現在、解体工事に着手(契約行為や工事着手等)していなく、交付決定を受けるまで着手(契約行為や工事着手等)しない。 ・解体工事は、公共事業等の補償の対象となっていない。 |
補助金交付申請に関する要件 | 補助対象経費の消費税及び地方消費税額は、次のとおりとしている。 ■“仕入れ税控除”の非対象者 : 補助対象経費は税込で算出 ■“仕入れ税控除”の対象者 : 補助対象経費は税抜で算出 ・補助対象経費には、解体工事以外のもの(家財道具等残置物の処理費や跡地整備費等)を含んでいない。 ・補助金交付申請日は、申請期限(事前調査において特定空家等として認められた日の翌年度の12月28日)を越えていない。 ・補助金交付申請日は、申請書を提出する年度の1月31日までに実績報告書を提出するための日数が確保されている。 |
補助金の金額
補助金の額は、次の1から3による金額のいずれか少ない額となります。
1.主な解体建物の延べ面積に応じて国が定める除却工事費の10分の8の額
2.補助対象経費(解体工事に要する費用)の10分の5の額
3.限度額100万円
〇以下に対象となる方には、上記補助金とは別に、最大20万円の上乗せ補助が適用となります。
【対象者】
老朽危険空き家解体事業補助の対象者で、申請日の前年(1月1日から1月31日及び4月1日から6月30日までの間にあっては、前々年)の所得金額が200万円以下の方
※老朽危険空き家が共有物である場合又は相続人が申請する場合、所有権を有する全ての方のそれぞれに係る前年の所得金額が、200万円以下である必要があります※
【補助金額(上乗せ含む)】
上乗せ補助対象者の補助金額は、次の1から3による金額のいずれか少ない額となります。
1.主な解体建物の延べ面積に応じて国が定める除却工事費の10分の8の額
2.補助対象経費(解体工事に要する費用)の10分の6の額
3.限度額120万円
お問い合わせ先
建設部
建築指導課
空き家対策室
電話番号 | 026-224-8901 |
---|---|
ファックス番号 | 026-224-5124 |