長野県長野市の解体に関する補助金・助成金

長野県長野市の解体工事で利用できる解体費用補助金

長野県長野市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等除却事業補助金」と「老朽危険空き家解体工事補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

ブロック塀等除却事業補助金

補助金の概要

危険なブロック塀等の除却を促し、倒壊による都市災害を未然に防止することを目的に、除却費の一部が補助されます。

補助金の対象

対象者道路に面する危険なブロック塀等をすべて除却する方
対象事業下記の(1)及び(2)の要件を満たすブロック塀等の除却事業
 (1)次のいずれかの道路に面するブロック塀等
・幅員4メートル以上の道路法による道路(市道や県道など)
・建築基準法第42条第1項第2号に規定する道路(開発道路など)または2項道路(道路後退が生じる道路)
・小学校等の通学路に指定された道
 (2)次のいずれかに該当するブロック塀等
・損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあるもの
・建築基準法施行令で定める基準に適合しないブロック塀等で、道路面からの高さが1メートルを超えるもの(市長が適当でないと認めるものを除く)
・上記のほか、災害等の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたブロック塀等の除却事業

補助金の金額

基礎を除却する場合
「除却費用」または「16,000円×対象となる塀の長さ(メートル)」のいずれか低い方の額の2分の1(補助限度額5万円)

基礎を除却しない場合
「除却費用」または「10,000円×対象となる塀の長さ(メートル)」のいずれか低い方の額の2分の1(補助限度額5万円)

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老朽危険空き家解体工事補助金

補助金の概要

安全で安心して暮らせる生活環境の保全を図ることを目的として、老朽危険空き家の解体工事費の一部が補助されます。

補助金の対象

対象空家等市内に所在する戸建住宅(併用住宅で1/2以上が住宅のもの、長屋建て住宅を含む)で、1年以上使用されていない、下記のいずれかに該当する老朽危険空き家

1.「空き家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項に規定する特定空家等と認められるものとして、市から老朽危険空き家の判定通知を受けたもの
2.特定空家等に準ずるものとして、市から老朽危険空き家の判定通知を受けたもの
対象者市から「老朽危険空き家判定通知書」により、老朽危険空き家に該当すると通知された空き家の所有者又はその相続人で、申請日の前年(1月1日から5月31日までの間にあっては、前々年)の収入金額が給与所得のみの場合は、収入金額1442万円以下(その他の所得がある場合は、所得金額が1200万円以下)の方で、市税の未納のない方(個人に限る)

補助金の金額

解体工事費に直接かかる費用の2分の1の額、かつ限度額50万円

※老朽危険空き家解体事業補助の対象者で、申請日の前年(1月1日から5月31日までの間にあっては、前々年)の所得金額が200万円以下の方に関しては、上記にさらに解体工事費に直接かかる費用の10分の1の額、かつ限度額20万円を上乗せ補助

お問合せ先

長野市
建築指導課
空き家対策室

電話番号026-224-8901
FAX番号026-224-5124
メールアドレスshidou@city.nagano.lg.jp

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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