長野県佐久市の解体に関する補助金・助成金

長野県佐久市の解体工事で利用できる解体費用補助金

長野県佐久市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家再生等推進事業」と「ブロック塀等の撤去事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空き家再生等推進事業

補助金の概要

住宅密集地等において、危険な空き家住宅の所有者等が、防災及び防犯のため、それを除却し、30年を越える期間継続して、跡地を無償で地域住民の交流の場となる公園等の用に供するための整備を行う際、費用の一部が補助されます。

補助金の金額

・除却及び跡地整備費用の5分の4以内
・補助限度額240万円又は1平方メートル当たりの金額(木造建物:21,000円、非木造建物:30,000円)に延べ面積を乗じて得た金額の少ない方

空き家再生等推進事業に申請する

ブロック塀等の撤去事業補助金

補助金の概要

地震等によるブロック塀等の倒壊から、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的に、安全性の確認できないブロック塀等の撤去費用、または高さを低くする費用等に対し一部が補助されます。

補助金の対象

対象ブロック塀以下の1から5のいずれにも該当するブロック塀等
1市内に存するブロック塀等で、道路及び隣地との境界に面しているもの
2周囲の地盤面からの高さが80センチメートル以上のもの
(擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含むものとする)
3安全性の確認できないもの
4公共用地の取得に伴う損失補償の対象とされていないこと
5同一敷地内において過去にこの補助金の交付をうけていないこと
対象者以下の1から5のいずれにも該当する者
1補助対象ブロック塀等の所有者であること
2工事の発注者であること
(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者)
注:所有者が自ら工事を行う場合は対象外
3ブロック塀等の所有者が複数の場合は、他の所有者の同意を得ていること
(例:隣地の方と共同で設置したブロック塀等)
4ブロック塀等の所有者と、ブロック塀等が存する土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者の同意を得ていること
5市税等を滞納していないこと

補助金の金額

右記A、Bのいずれか低い方の額の2分の1
A、実際の撤去等に要する工事費用
B、撤去面積×9千円/平方メートル

※上限10万円

お問合せ先

佐久市
建設部
建築住宅課

電話番号0267-62-6637(建築係)
0267-62-3430(住宅係)
FAX番号0267-63-7750
メールフォームhttps://www.city.saku.nagano.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=kenchiku

ブロック塀等の撤去事業補助金を申請する

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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