長野県上水内郡信濃町の解体に関する補助金・助成金
長野県上水内郡信濃町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家改修等支援事業補助金
補助金の概要
信濃町では、空き家の有効活用を図り、定住人口の増加と地域の活性化を促進するため、利活用が可能な空き家の改修及び家財の撤去に要する費用の一部を町が補助します。
補助金の対象
対象者 | 以下の項目すべてに該当する方 ・空き家の所有者、利用者または利用予定者 ・空き家所有者の2親等以内の親族でない者 ・町税等を滞納していない者 |
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対象空き家 | 以下の項目すべてに該当する空き家 ・空き家バンクに登録されている個人所有の一戸建ての住宅(併用住宅も含む) ・補助金実績報告書の提出までに利用者又は利用予定者が入居する空き家 ・利用者または利用予定者が3年以上定住することを誓約している空き家 ・賃貸の場合、所有者から改修等に係る承諾を得ている空き家 |
対象経費 | 以下の工事等に係る経費 (1)改修工事:空き家の機能や性能を維持・向上させるために行う修繕、補修、模様替え、一部改築、増築(同一棟に限る。)等の工事で、以下の要件を全て満たすもの。 1.町内施工業者(町内に町の法人税が課せられている事業所を有している法人、または、町内に住所を有する個人事業主)が行う改修工事であること 2.工事に要する費用が10万円(消費税含む。以下同じ。)以上であること 3.既に入居者がいて申請する場合、売買契約を締結した日(所有者の同意を得た日)から2年以内であること(賃貸借契約の場合期限なし) (2)家財の撤去:空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器、その他の家財道具を処分するもので、以下の要件を全て満たすもの。ただし、家電リサイクル法に基づく処理費用は除く。 1.撤去に要する費用が3万円以上であること 2.一般廃棄物処理業の許可を受けている業者が実施するものであること 3.所有者が申請する場合、空き家バンクに登録されて2年以内であること(賃貸借契約の場合期限なし) 4.利用者または利用予定者が申請する場合は、売買契約を締結した日(所有者の同意を得た日)から2年以内であること(賃貸借契約の場合期限なし) |
補助金の金額
以下の区分の合計額を補助(補助上限額25万円)
(1) 改修工事 対象経費の1/2
(2) 家財の撤去 対象経費の10/10(上限5万円)
※過去に補助金交付を受けた方及び住宅は対象外
お問合せ先
信濃町
建設水道課 国土調査係
電話番号 | 026-255-6821 |
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FAX番号 | 026-255-4470 |
メールフォーム | https://www.town.shinano.lg.jp/inquiry/kokudotyousa/ |