長野県須坂市の解体に関する補助金・助成金

長野県須坂市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

ブロック塀等改修事業補助金

補助金の概要

市内全域の道路および市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止し、その安全を確保するため、ブロック塀等改修事業補助金を創設し、撤去または改修に要する費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象ブロック塀等市内全域の道路及び市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等とします。
なお、道路とは建築基準法第42条に規定する道路とし、ブロック塀等とは補強コンクリートブロック塀、組積造の塀その他これらに類する塀をいう。
(ブロック塀等を設置した時期及び構造によっては、対象とならないことがあります。)
事業の対象者以下のすべてに該当する必要があります。

1.市内に存するブロック塀等の所有者または市長がこれに準ずる者として認めるものであって、当該ブロック塀等を撤去または改修する方
2.市税を滞納していない方
3.国、県または市の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていない方
4.過去に須坂市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱に基づく塀工事補助金の交付を受けていない方
対象経費危険なブロック塀等の撤去または改修に要する費用とし、市内施工業者に発注して実施する20万円以上のブロック塀等改修工事

補助金の金額

対象工事費の20パーセント以内
(最高限度額10万円)

お問合せ先

須坂市
まちづくり推進部
まちづくり課

電話番号026-248-9007
FAX番号026-248-9040

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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