長野県下伊那郡喬木村の解体に関する補助金・助成金
長野県下伊那郡喬木村の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空き家の解体費用の補助制度
補助金の概要
老朽化により危険な状態にある空き家の自主的な解体を促進し、安全で安心な住環境の向上を図るため、その解体費用の一部を補助する制度を創設しました。なお、補助金の申請前に、あらかじめ老朽危険空き家に該当するかどうかについて、村の事前調査を受ける必要があります。
補助金の対象
老朽危険空家等であって、次のいずれにも該当するもの
・昭和56年5月31日以前に着工された建築物で2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定による勧告の対象となっていないこと。
・個人が所有するものであること。
・所有権以外の権利(土地に係る権利を除く。)が設定されていないこと。
・故意に破損させたものでないこと。
補助金交付の対象者
次のいずれにも該当する補助対象工事をしようとする者
・対象空家等の所有者又はその相続人
・対象空家等が共有である場合にあっては、当該対象空家等の除却について、共有者全員の同意を得た者
・過去にこの補助金の交付を受けていない者
・喬木村暴力団排除条例(平成23年条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者
・市区町村税を滞納していない者
補助対象工事
業者※が行う対象空家等の除却工事とする。ただし、次に掲げるものを除く。
・補助金の交付の決定前に着手したもの。ただし、対象空家等の状況により緊急に除却する必要がある場合であって、着工前に村長に届け出たときは、この限りでない。
・国、県等から補助金以外の財政上の支援を受けることができるもの
・対象空家等の一部のみを除却するもの
・舗装、浄化槽等の地下埋設物等の除却工事
・上記に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるもの
※上記の業者は、次のいずれかに該当する者とする。
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者
補助金の金額
補助対象経費の額の1/2(上限100万円)
※補助金額1,000円未満の端数は切り捨て
お問合せ先
生活環境課 環境林務係
電話番号 | 0265-33-5127 |
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メールアドレス | syomu@vill.takagi.nagano.jp |