長野県東御市の解体に関する補助金・助成金

長野県東御市の解体工事で利用できる解体費用補助金

長野県東御市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家解体事業補助金」と「生垣設置及びブロック塀等除去事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空き家解体事業補助金

補助金の概要

市民の安全、安心な生活の確保及び生活環境の保全、並びに空家等の適正管理を図るため、市内の老朽危険空き家を解体するための支援を実施しています。 

補助金の対象

老朽危険空き家とは市内に所在する空き家のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして市長が認める物件です。

 ※ただし、老朽危険空き家のうち建築物にあっては、戸建住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの及び長屋を含む。)をいいます。
交付対象者(1) 所有者等※の全員が、本市が課する市税等を滞納していないこと。

 ※所有者等とは、登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者又はその相続人をいう。

(2) 解体する老朽危険空き家等に複数の所有者等がある場合にあっては、その全ての所有者等から解体についての同意が得られていること。

(3) 所有者等の全員が、補助金の交付を申請する日の属する年の前年(1月1日から5月31日までの間にあっては、前々年)の収入金額が1,422万円又は所得金額が1,200万円以下であること。

(4) 補助金の対象事業が完了した後の敷地を適切に管理することができる者であること。

(5) 解体工事※は、次のいずれかに該当する者と契約すること。

  ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)

  イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者

 ※解体工事とは、老朽危険空き家に関わる敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定めるものをいう。)内の全ての建築物、工作物(地盤面下にあるものを除く。)及び立木その他の土地に定着するものを解体、撤去及び処分のために行う工事をいう。
交付対象経費補助金の交付の対象となる経費は、解体工事に要する経費(家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用を除く。)

補助金の金額

補助金の交付額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
※補助金交付額の上限は75万円となります。

お問い合わせ先

建設課
住宅係

電話0268-64-5882
ファクシミリ0268-64-5881
メールkensetsu@city.tomi.nagano.jp

補助金を申請する

生垣設置及びブロック塀等除去事業補助金

補助金の概要

生垣の普及促進を図り、一層緑あふれる美しいまちづくりを推進するため、生垣を設けたり、生垣をつくるために既存のコンクリートブロック塀等を撤去する費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象内容1.新しく生垣を設置するとき
2.既存の塀等を撤去して生垣を設置するとき。ただし、撤去の対象範囲は生垣の設置範囲とする
3.既存のブロック塀等を除去するとき。
対象生け垣・高さのほぼ均一な樹木を列状に植栽し、原則として竹、丸太等を補助材料に用いた垣根で、樹木の高さは0.8メートル以上であること。
・植栽する樹木の本数は延長1.0メートルにつき3本以上であること。ただし、葉張り40センチメートル以上の樹木にあっては2本以上とする。
・植樹帯の幅は、30センチメートル以上とし、植栽位置は、原則として公道等境界から50センチメートル以上後退させること。
・植樹帯の盛土をブロック等で囲む場合、土台の高さは、宅地面から65センチメートル以下であること。 (公道から生垣が見えるようにすること)
・生垣の延長は、連続3メートル以上であること。
・樹木は、健全で気候風土及び生垣に適した樹種とすること。ただし、リンゴ、ナシ等の赤星病を防止するためのビャクシン類は、除外する。
対象ブロック塀等・補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀その他これらに類する塀及び門柱であること。
・道路面からの高さが1メートル以上のものであうこと。
対象者・市内に住宅又は事業所(以下「住宅等」という。)を所有し、又は使用する者
・市税の滞納のない者
※対象とならない場合・事前着工の場合 (事前に申請をお願いします)
・既存の生垣を作り替える場合
・住宅等の道路側にコンクリートブロック塀、板塀等の不透視性の囲いを設置する場合(公道から生垣が見えるようにしてください)
・移転補償等により生垣を設置した場合
・販売を目的として所有し、又は管理している住宅等の用地に生垣を設置する場合

補助金の金額

1.新しく生垣を設置するとき
生垣の総延長に1mあたり3,000円を乗じた額
上限6万円
2.既存の塀等を撤去して生垣を設置するとき。ただし、撤去の対象範囲は生垣の設置範囲とする【撤去費用】
撤去の総面積に1平方メートルあたり3,000円を乗じた額
上限5万円

【生け垣設置費用】
(1.新しく生垣を設置するとき)に準ずる。
上限6万円
3.既存のブロック塀等を除去するとき除去するブロック塀等の総面積に1平方メートルあたり3,000円を乗じた額又は除去費用に1/2を乗じた額のいずれか低い額
上限5万円

お問合せ先

東御市
建設課
都市計画係

電話番号0268-64-5914
FAX番号0268-64-5881
メールアドレスkensetsu@city.tomi.nagano.jp

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0120-078-079

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