長崎県壱岐市の解体に関する補助金・助成金
長崎県壱岐市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険家屋除却支援事業補助金
補助金の概要
安全かつ安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な家屋等の除却を行う者に対し、予算に定めるところにより壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
補助金の対象
対象建築物 | (1)壱岐市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年壱岐市規則第7号)第8条に定める壱岐市空き家等審査会が、管理不全な状態にあると認め、市長が壱岐市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年壱岐市条例第3号)第6条第1項の規定に基づく助言又は指導を行った建築物 (2)木造又は鉄骨造である建築物 (3)過半が住宅として使用されていた建築物 (4)住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1の住宅の不良度の測定基準に掲げる評定区分の合計評点が100点以上であると測定した建築物 |
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対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1)補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は土地家屋名寄帳)に所有者として登録されている者 (2)前号に規定する者の相続人 (3)前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者 (4)その他市長が認める者 |
補助金の金額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
お問い合わせ
危機管理課
電話 | 0920-48-1131 |
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ファックス | 0920-48-1553 |