長崎県諫早市の解体に関する補助金・助成金
長崎県諫早市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空家等除却助成事業
補助金の概要
市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化等により危険な空き家住宅の除却を行なおうとする所有者等にその費用の一部を助成します。
補助金の対象
補助対象住宅 | 次のすべての要件を満たす建築物で、これから解体しようとするもの。 1.諫早市内にある建築物 2.現に使用されていない建築物 3.木造または鉄骨造である建築物 4.過半が居住の用に供されていた建築物 5.老朽危険空家等または敷地について、売買による取得の場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から1年以上を経過している建築物 6.構造の腐朽または破損が著しく危険性が高い建築物(不良度判定で一定以上の不良度であると測定した建築物) ※不良度判定で一定以上の不良度とは 市が行う現地調査で、住宅地区改良法施行規則別表第1構造の腐朽または破損の程度の部に基づき100点以上と採点したもの。 |
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補助対象者 | 市税及び国民健康保険料を滞納していない者で、次のいずれかに該当する者 (1)登記事項証明書(未登記の場合は家屋課税台帳等)に所有者として登録されている者 (2)(1)の相続人(相続人が複数いる場合は、相続人全員から除却について同意を得る必要あり) (3)(1)または(2)から補助対象建築物の除却について同意を受けた者 次のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。 (1)法人 (2)共有名義人または相続人が複数いる場合で全員からの同意が得られない場合 (3)登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がある場合で、権利者全員から同意を得られない場合 |
補助対象工事 | 次のいずれにも該当する者と契約する除却工事 1.市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人 2.建設業法における許可(土木・建築若しくは解体工事業)または建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けた者 次のいずれかに該当する工事は補助対象になりません。 1.補助金の交付決定前に着手した工事 2.同時に他の補助金の交付を受けようとする工事 3.建築物(長屋住宅を除く)の一部を除却する工事 4.建築物の建て替えまたは除却跡地の転売を目的とした工事 5.空家等特措法第14条第3項の「命令」の措置を受けた特定空家等を除却する工事 |
補助金の金額
次の(1)または(2)のいずれか少ない金額の1/2
(1)補助対象住宅の解体・運搬・処分に要する費用(消費税及び地方消費税を除く)の8/10
(2)補助対象住宅の床面積に、国土交通省が定める次の標準除却費を乗じて得た額の8/10
上限額は50万円
お問い合わせ先
建築住宅課代表
電話番号:0957-22-1500 ファクス:0957-22-9146