長崎県南島原市の解体に関する補助金・助成金
長崎県南島原市の解体工事で利用できる解体費用補助金
長崎県南島原市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「南島原市老朽危険空家除却支援事業」と「南島原市危険ブロック塀等除却費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
南島原市老朽危険空家除却支援事業
補助金の概要
安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空家の除却を行う方に対し、除却費の一部を補助します。
対象建築物
次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1) 南島原市内にある建物
(2) 現に使用されていない空家であること(おおむね1年以上)
(3) 建物の半分以上が一般の住宅として使用されていたこと
(4) 木造又は鉄骨造であること
(5) 倒壊など、周囲に影響を及ぼす恐れがある建物
※上記の建物で国が定める評点が合計100点以上となる危険な空家
(事前協議により現地確認を行います。)
対象者
次のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、(1)から(3)に該当する方であっても、市税等の滞納がある方や、他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は対象者となりません。
(1) 補助対象建築物の登記事項証明書に所有者として登録されている方
未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書に所有者として登録されている方
(2) (1)の相続人
(3) (1)又は(2)の方から対象建築物の除却についての委任を受けた方
対象経費
次のいずれか少ない額
(1) 解体・運搬・処分に要する費用(業者見積り)の10分の8
(2) 国が定める除却工事により算定した額の10分の8
※家具等やブロック塀の処分費は含みません。
補助金の金額
補助対象経費の2分の1以内の額で、上限額80万円
南島原市危険ブロック塀等除却費補助金
補助金の概要
震災に強いまちづくりを推進するため、通学路、避難地又は避難路に面する危険なブロック塀等の除却を行う方に対し、除却費の一部を補助します。
補助金の対象物
次のいずれかの要件を満たすことが必要です。要件を満たすかどうかは、現地調査で確認します。
(1)通学路等に面し、かつ、道路の接地面からの高さが1m以上のブロック塀等で、ひび割れ、傾き、ぐらつき等が認められる危険な状態のもの
(2)(1)のほか、通学路等に面して設けられているブロック塀等で倒壊等の危険性により除却が必要であると認められるもの
※ブロック塀等・・補強コンクリートブロック造、組積造の塀
※通学路等・・児童又は生徒が市内の小中学校の通学に利用する道路や、避難地へ避難する経路で不特定多数の方が通行する道路
※避難地・・南島原市地域防災計画に指定避難所・指定緊急避難場所・福祉避難所として記載されているもの
補助金の対象者
次のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、(1)から(3)に該当する方であっても、市税等の滞納がある方や、ほかの権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は対象となりません。
(1)補助対象ブロック塀等の存する土地又は建物の登記事項証明書に所有者として登録されている方
未登記の場合は、固定資産税課税台帳又は固定資産税課税明細書に所有者として登録されている方
(2)(1)の相続人
(3)(1)または(2)の方から委任を受けた方
補助金の金額
(1)補助対象者の所属する世帯が、市区町村民税課税世帯である場合、次のいずれか少ない額で上限額は5万円
(1)補助対象ブロック塀等の除却に要する費用(解体・運搬・処分等)の総額の3分の2以内の額
(2)補助対象ブロック塀等の面積に1平方メートルあたり1万円を乗じた額
(2)補助対象者の所属する世帯が、市区町村民税非課税世帯である場合、次のいずれか少ない額で上限額は20万円
(1)補助対象ブロック塀等の除却に要する費用(産業廃棄物積込、運搬及び処分費を除く)の全額
(2)補助対象ブロック塀等の面積に1平方メートルあたり1万円を乗じた額
お問い合わせ
建設部 都市計画課
電話 | 0957-73-6677 |
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ファックス | 0957-82-0240 |
メール | toshikeikaku-ka@city.minamishimabara.lg.jp |